dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

結婚してから30年、私60歳、妻53歳。私の母83歳。私は3年前に脳梗塞で半身麻痺の身です。妻はこの3年間、私の介護で疲弊しています。最近になって母は、私の妻に『貴女には苦労をかけっぱなしですまない思います。でも、現在サ高住で生活している私には何もしてあげられない。せめて、私の遺産を貴女に遺したい』と言います。父は既に他界しています。
この時、の手続きについて教えて下さい。
1.母が元の住居とは違う市のサ高住に住んでおり、ここは私の住む市でもありません。
この際の手続きは、母の住民票がある市役所へ養子縁組みの届け出をすれば良いのでしょうか?

2.私には弟が一人おりますが、届け出の際に弟の承認が必要でしょうか?母の承認があればそれだけで良いのでしょうか?
弟は他家へ養子に入っており、戸籍もそちらの息子になっています。弟は養子にに入った家の事業を継いで裕福な生活をしており、以前に母の相続の際、私の妻にも1/3の遺産を分けて欲しいというと、それでいいが、母に一筆書いてもらっておいてくれとのことでした。

3.手続きをするにあたって注意する点はありますか?

私としては、万一私が先に逝った場合も含めて、何としても妻にその後の生活を少しでも豊かにしてやりたいと考えています。
是非、良いやり方をご教示下さい。

3.手続きをするにあたって注意する点はありますか?

私としては、万一私が先に逝った場合も含めて、何としても妻にその後の生活を少しでも豊かにしてやりたいと考えています。
是非、良いやり方をご教示下さい。

A 回答 (2件)

>1.この際の手続きは、母の住民票がある


>市役所へ養子縁組みの届け出をすれば
>良いのでしょうか?
本籍地のある役所が一番よいです。
住民票のある役所でも手続きはできます。
しかし、戸籍謄本の取り寄せが必要に
なります。

>2
同意が必要なのは配偶者である、あなたと
他に成人の証人2名が必要です。

弟さんの承認は必要はないですが、血族
として、法定相続人として、知らしめて
おくべきことではあります。

>私の妻にも1/3の遺産を分けて欲しい
>というと、それでいいが、母に一筆
>書いてもらっておいてくれとのこと
>でした。
養子縁組が成立しておらず、お母さんの
遺言がない場合は、あなたの奥さんに
★相続権はありません。
あなたが先立たれた場合、お母さんからの
相続の可能性は完全に絶たれます。

ですから、弟さんの言ってることは、
正しいです。
一筆というか正式な遺言書を作成する
のがよいと思います。

>3
下記の説明にもあるように
http://www.nishi.or.jp/print/0001184400060001100 …
引用~
・縁組の手続きは、その事案により届出方法、
必要書類等が異なりますので、必ず事前に
お電話や窓口にてお問い合わせください。
~引用
は、ポイントだと思います。
本籍地の役所と連絡をとりながら、書類を
しっかり準備した上で、手続きをふむのが
よいと思います。

養子縁組は相続税の対策にもなります。
是非そうされるとよいと思います。

私には要介護5の兄がおり、近い将来
おこるであろう相続にどう対応するか
悩んでいるところです。

しかし、なによりお体をお大事になさって
下さい。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご丁寧なお答えと、私の身体へのお気遣いありがとうございます。
少しでも妻の苦労に報いるためにあらためて母に了解をもらって手続きを行いたいと思います。

お礼日時:2017/04/16 09:01

1


養子縁組の届け出については、下記のURLをお読みいただくのがよろしいと存じます。
http://tt110.net/02syussan/C-yousi-engumi.htm
わかりやすく述べられてます。


養子縁組そのものは、養親と養子になるもの承諾で成立します。
養子となるものが婚姻してる場合には配偶者の同意が必要。
それとは別に届け出時に成人二名の証人が必要です。

相続発生時に他の兄弟姉妹から「養子縁組してることを知らなかった」と主張され、遺産分割協議が進行しない事態を避けるために、養子となることで兄弟姉妹になる者には、その旨を伝え、できることなら承諾書を作成しておくのが、余計な争いをなくすことになるでしょう。



養子縁組は手続きなので、書類不備がないようにするだけです。
本籍地等を記載するさいに「番地」「号」などを省略して「‐」記載してしまうと訂正を求められます。


配偶者へのプレゼントとして
「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。」
↑ 国税庁HPから。
現在のお住いが夫の所有物であるなら、妻に贈与を原因として所有権移転しておくことができます。

お子さんの存在が不明ですが、おられるなら「父の家は母に(一部かもしれませんが)贈与してある」旨耳にいれておくべきでしょう。
子が相続権を主張して家を欲しがった場合に、母が子の家にて面倒を見てもらうという心苦しい環境になる可能性を防ぎます。

実際に母子の仲が良くない、あるいは子の配偶者と嫁舅の争いが酷い場合において、父が残した家を子が相続して、日々追い出されかねない不安を抱かされてる母がおられます。
これは、相続対策のうち「第二次相続を考えて、配偶者への財産相続を少なくする」ことを残された相続人が遺産分割協議で決定してしまった場合に起こります。
 配偶者(ここではあなたの妻)が、母として子を信頼して「私は何もいらない」という謙虚な心で家を子に相続させると、その後起こりえる現象です。

「ここは私の家だから、文句があるなら出て行きなさい」と、実際には口にしなくても言える環境が母にないと、万が一にはいじけた状態で子やその嫁に面倒を見てもらうというみじめな状態になります。

「夫が亡くなった時に、知り合いの人から家だけは、仮に土地だけでも自分が相続しておかないと、追い出されかねないよ、とアドバイスを貰ったのに、それを無視したので、家に居ずらくて辛い」
「アドバイスを聞いて、強欲と思われても良いので土地だけでも自分のものにしておけばよかった」と言われる方を存じ上げてます。
曰く「庭に好きな花を植えるにも、嫁の承諾を得ないとならない。家の中を片付けるにも、全部許可を貰わないとならない。情けない」という話。

ご参考になさってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧なお答えありがとうございます。
少しでも妻の苦労に報いるためにあらためて母に了解をもらって手続きを行いたいと思います。

お礼日時:2017/04/16 09:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!