来年から控除枠が減る相続税について、我が家にも影響があるかどうか調べる中で、わからないことがあったため質問させていただきます。
仮の前提
・父、母、子供1人の家族構成(配偶者1、子供1で、来年からの控除枠は計4200万円)
・父が母より先に他界した場合で
・父の財産は控除枠内のため、相続税はかからない
・父他界時に、相続は全て子供に(母は相続放棄)
・その後母が他界
・母は、母は名義の財産が多少ある状態
この場合、母から子供への相続時の控除枠は
配偶者はもういないので子供1で600万円、という理解で正しいでしょうか?
母の財産が600万円は超えているため、念のための対策が必要かどうか判断したく
質問しました。
ネットや雑誌で調べても、父親が他界する際のケースは書かれているのですが、その後の母親の他界時のことが書かれておらず…。
※父が先に他界する前提で書いていますが、逆だとなおさら2人目他界時の控除枠が気になります。
詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続税の基礎控除額は,相続の開始のあった日(死亡の日)が、平成27年1月1日以降の場合で
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。配偶者であるとか子であるとかは関係なく,法定相続人であるかどうかで決まります。
母から子供への相続時の控除枠は3600万円ということですね。
簡潔にご回答ありがとうございます。
私、3000万=配偶者の控除枠と勘違いしておりましたが、
いただいたご回答で認識違いを理解しました。
最初にご回答いただいたということで、ベストアンサーにさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
>この場合、母から子供への相続時の控除枠は配偶者はもういないので子供1で600万円、という理解で正しいでしょうか?
いいえ。
3000万円+600万円×1人(相続人の人数)=3600万円
です。
>ネットや雑誌で調べても、父親が他界する際のケースは書かれているのですが、その後の母親の他界時のことが書かれておらず…。
まあ、そうですね。
通常、夫のほうが妻より長生きできないですからね。
なお、配偶者がまだ生きている場合で配偶者が遺産を相続するなら、配偶者控除があり1億6千万まで相続税かかりません。
>父が先に他界する前提で書いていますが、逆だとなおさら2人目他界時の控除枠が気になります。
どっちが先であろうと、だれが相続しようと控除額は
「3000万円+600万円×相続人の人数=基礎控除額」 で変わりはありません。
ご回答、ありがとうございます。
配偶者が相続する場合の控除枠についてもお教えいただきありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
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