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Word等で作った文書に借主からサインしてもらって、それを公正証書とすることはできるのでしょうか?

A 回答 (7件)

No.3です。


他の方に間違いと指摘されましたが、公証人法により
あくまでも、公正証書は「公証人の作成したる文書」です。
原案作成はできる、というか何も無しにただ行ってすぐに作成できるような簡単なものではありませんから、きちんと要件を満たした原案を作成していかないと、翌日になったり日数がかかることもあります。

本人確認は運転免許証やパスポートでもできますが、結局は署名押印するので実印は必要です。

本人が実印、印鑑証明書を持参しないで代理人の場合は、本人の実印による委任状と本人の印鑑証明および代理人の実印と印鑑証明が必要です。

代理人を立てる場合、委任状に記す代理権限も詳細に明記(契約書を別途添付するなど)すべきで、公証人の方も白紙委任状の場合は受け付けないでしょう。

裁判でもまず偽造を疑われることのない法的効力のある書類ですから、本人確認は厳しいです。

>実印登録を行わせてから印鑑証明を発行させなければいけないのでしょうか?
そうなります。まず、その前に公正証書を作成することを相手に承諾してもらってからですが。
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この場合の印鑑証明書は、公証人が、本当に借主が代理人に委任したのかを確認するためのものですので、委任状に実印を押してもらって印鑑証明書を添付するしか方法を思いつきません。



ただ、これは公証人が決めることですので、ダメもとで公証人に聞いてみてもいいかも知れません。以下のページの中で一番近い公証役場に電話で聞いてみてください。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
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公正証書は、原則は、貸主と借主の両方が、実印と印鑑証明書を持って、公証役場に行って契約書を提示して、その契約書を元に公証人が公正証書を作成します。



借主が公証役場に行けない場合には、自分以外の誰か(友人や会社の同僚などで血縁関係がない人の方が好ましいです)を借主の代理人として定めなければなりません。

自分自身が借主の代理人になることは自己契約といって法律で禁止されていますので、できません。

代理人を定める場合は、委任状を作成しなければなりません。委任状には「私は、○○を代理人と定め、本委任状に添付した金銭消費貸借契約の公正証書作成嘱託に関する一切の件を委任します」という旨を書きます。そして、委任状と契約書をホッチキスで綴じて、委任状に実印で押印し、契約書との間に契印します。この契約書には押印しません。

実印であることを証明するために6ヶ月以内に発行された借主の印鑑証明書が必要です。また、委任状に添付する契約書には、借主が直ちに強制執行に服する旨の陳述があらかじめ書かれていなければなりません。

さらに、代理人の人の身分を証明するもの(運転免許証など)が必要です。

この回答への補足

すいません。
補足質問させてください。
もし、借主が実印登録を行っておらず、
印鑑証明が発行できない場合
変わりに出来るものってあるんでしょうか?
やっぱり実印登録を行わせてから
印鑑証明を発行させなければいけないのでしょうか?

補足日時:2006/05/23 10:13
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この回答へのお礼

代理人を立てる必要があるんですね。
借主が印鑑証明書を発行できない場合の補足質問を追加しました。
よかったらご一読お願いします。
とても具体的な説明ありがとうございました!

お礼日時:2006/05/23 10:31

#1です。

補足質問に対して、
大変失礼ですが、公正証書のことの基本がお分かりになっていないような気がします。
そういう状態で部分だけのご質問に答えてもかえって誤解されるかもしれません。
インターネットで「公正証書」「公証役場」などの検索ワードで検索し、出てきたサイトに目を通されるだけでもある程度理解が出来ると思います。
また、もっと詳しく調べようとされるなら、本屋に出向き、解説本を購入されることをお奨めします。
あるいは、もっと手っ取り早く、行政書士か弁護士に相談に行かれるのもよいかと思います。

#3の方の間違いを指摘しておきます。
「自分で作成するものではありません。」というのは間違いです。
原案文書は自分で作成してもいいのです。
しかし、それぞれの公正証書によって形式がありますから、そのことを踏まえた上でないと通用しません。
そういう意味では、自分で作成しないで、行政書士や弁護士の方に原案作成をしてもらうのは間違いがないということは言えます。
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この回答へのお礼

すいません。
もっと調べてから質問するべきでした。
インターネットで調べて見ます。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/05/23 10:13

公正証書とは、公証役場の公証人が、契約当事者双方・被相続人等の嘱託人の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類です。

自分で作成するものではありません。

双方とも本人が実印、印鑑証明書を持参し(代理人の場合は、本人の実印による委任状と本人の印鑑証明および代理人の実印と印鑑証明が必要)、公証役場に行き、作成してもらいます。
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この回答へのお礼

両方の実印が必要なんですか。
とても参考になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/05/23 10:11

公証人役場で手続きを踏まないと公正証書にはなりません。



参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

この回答への補足

補足質問です。
借主の印鑑は認印でもいいのでしょうか?
印鑑証明がないと駄目ですか?

補足日時:2006/05/22 18:49
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この回答へのお礼

URL参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2006/05/23 10:10

ワードで作成しプリントアウトしたものでも、直筆のものでも公正証書にすることは出来ます。



「サインしてもらって」と書いてありますが、公正証書の作り方についてはおわかりでしょうか。
「サイン」だけでは公正証書にはなりませんので念のため。

この回答への補足

すいません。補足質問です。
公正証書にする文書を作成して、後からそれを公正証書とすることはできますか?

補足日時:2006/05/22 18:51
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

> 「サイン」だけでは公正証書にはなりませんので念のため。

借主には貸主が作成した文書にサインと印鑑をしてもらえばいいんですよね。

お礼日時:2006/05/22 18:49

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