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協議離婚書について。

協議離婚をする際に協議離婚書を残そうと思います。
公正証書=協議離婚書なのですか?

それから、事前に公証人役場に連絡しておき、当日行ってそのまま公正証書を作って貰えるものですか?

協議離婚の時の証書を作る流れが知りたいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

離婚協議書とは、離婚に際して条件を夫婦で協議した結果を正面にした私文書です。

それを公正証書にすると「離婚給付等契約公正証書」という契約書になります。又、離婚協議書なるものは無くても、離婚条件を公証役場で口頭で伝えても構わないです。

ご質問に関して
公正証書を作成する流れですが、まず、ご夫婦の印鑑証明を各1通宛て準備しておきましょう。

次ぎに、離婚条件を書いた、離婚協議書なる書面を公証役場に持って行き、これを公正証書にして下さい。と、頼めば良いだけです。

金銭の授受がある場合は、最後の条目に「甲は、〇条及び〇条記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」と、言う文言が入ります。この文言が有る無しで差し押さえ可能かそうで無いただの約束を交わした書面かの違いになります。
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