A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
兄弟には遺留分が無いので
遺言書にその旨書いておけば
兄弟が相続することはありません。
書き方としては、兄弟にあげない
ではなく
誰々に全部相続させる、という
方が良いですね。
どのみち、公正証書なら、公証人が
アドバイスしてくれます。
○
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して
遺言によっても奪うことのできない遺産の
一定割合の留保分のことをいいます。
これの権利者は、配偶者、子、親だけで
兄弟にはありません。
No.4
- 回答日時:
兄弟にあげたくないなら誰に?
そういったことを遺言書として公正証書で残すことは出来ます。
「遺言書の書き方」で検索してください。
相続について質問する時は以下の情報を書いてください。
配偶者はいませんか?
子がいない場合、孫はいませんか?
父母はいませんか?
父母がいない場合、祖父母はいませんか?
兄弟は全員存命ですか?なくなった兄弟に子はいませんか?
No.3
- 回答日時:
全額親に贈る、親がなくなっていたら、国庫に寄付と
公正証書で書けば、かなり尊重されそうです。
自筆証書遺言書保管制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
かなりというのは、子供に遺産やらないとか言う場合、
子供の意思で半分は、無効にできるからです。
No.2
- 回答日時:
司法書士や信託銀行に依頼して、正式な遺言書を
作ることです
でも、法律で定められた最低限の取り分(遺留分)が
あるので、兄弟の取り分をゼロにはできません
https://www.osohshiki.jp/column/article/1459/?ut …
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子供がいないので
早めに作成したいのです。
兄と妹がいます。
妹から過去に不法行為を受けたので
渡したくありません。