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公正証書遺言作成後の養子縁組?
叔父に子供も親も無く、甥の私に遺産を包括遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。そこで疑問が生じたのですが、その後、叔父が他人を養子とする縁組をした場合、公正証書遺言の効力はどうなるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

変わりません。

養子から遺留分減殺請求を受けるかも知れなくなるだけです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。法定相続人より、遺言の効力が勝るということですね。

お礼日時:2010/10/10 12:11

叔父が他人と養子縁組をしたとしても、現在の公正証書遺言は有効ですが、


一方で、遺言は何度でも書きなおすことができます。
新たな内容で再度公正証書遺言すれば、最新のものが有効になります。

他人と養子縁組をするという状況を想像すれば、遺言が書きなおされる
可能性は十分に考えなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/11 16:14

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