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遺言状と状況が違った時はどうなるのでしょうか?

遺言状を書いた人が亡くなったときに、遺言状が想定していた状況と異なる場合があります。
相続人に変更がある場合と、財産に変更がある場合です。
以下にサンプルとして状況をあげますので、どのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

1.財産に変更があった
 Aさんに財産1を、Bさんに財産2を
 1.財産1がなくなっていた.
 2.財産1の価値が二倍になっていた.

2.相続人に変更がある場合
 Aさんに財産1を、Bさんに財産2を
 1.Aさんが死亡していた.Aさんに子供なし

 Aさんに財産1を、Bさんに財産2を、他に相続なしの子供あり
 1.Aさんが死亡していた.Aさんに子供なし
 2.Aさん死亡、Bさん死亡、ともに子供なし.

A 回答 (2件)

#1 ついて、 遺言書は全体は有効です。

 抵触する部分の効力が、無効となります。

「A死亡の場合は、Bに財産を相続させる」  これは効力があります。こうすればよい。
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この回答へのお礼

お二人ともご回答ありがとうございました。
今年、遺産相続をしました。
私の状況は、今回の質問とは関係ないのですが、
気になったもので質問しました。

お礼日時:2009/12/09 20:50

1-1 財産1についてのの遺言だけ無効となります。


これは、遺言書を書いた後に、遺言者の自らの意思で処分したわけですから、遺言者が無効にしたと考えるのでしょう。

1-2 財産2については、価値ではなく財産を譲ることを遺言にしたわけですから、有効です。遺言者が価値で遺言するのであれば、定期的に遺言の見直しなどをしたりするでしょう。

2-1 Aさんの死亡により、遺言は無効でしょう。子供などの存在は関係ないでしょう。ただし、遺言者の死亡の後にAさんがなくなったのであれば、Aさんの相続人のものでしょう。

2-2-1 2-1と同じです。
2-2-2 2-1と同じです。結果、相続人がいなければ、相続財産法人として、国の管理下となり、寄与者などの調査を行い、その関係者に相続されるでしょう。寄与者などもいない場合には、国の物です。

遺言は相続人に対するものだけではありません。ですので、相続人以外の人にも指定が出来ますし、その相手がいなくなれば向こうなのです。ただ相続の順番によっては、遺言により相続した権利(手続きが済んでいるかは関係なし)を相続する可能性もあります。また、その場合、子供以外にも相続人がいる場合もあります。

相続人は、配偶者は絶対ですし、子供などの直系の親族(卑属)がいなければ、被相続人の親などの直系の親族(尊属)、これもいないときには、被相続人の兄弟などと広がっていきます。ですので、子供だけを意識しても意味がありません。
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