好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

最近、知人が突然入院したり、死亡する事態が発生したのにともない、万一、自分が死亡した時、私の財産は少ししかありませんが、それにしても遺族が私の財産の処分に困るだろうなと思うようになりました。

遺族と言っても、妻と長男、長女だけですが、子供達は独立して遠隔地に別途生活を営んでおり、妻を含め遺族全員が、私の財産について、どこの金融機関にいくらあるか全く承知していません。


①一覧表にして知らせてもよいと思いますが、何行かの銀行や証券会社に分散して管理しており、そのうちいくつかの会社は、インタネット専用の会社もあり通帳すら存在しない会社もあります。
IDやパスワードを知らせてもよいのですが、漏洩の心配があるだけでなく、パスワードは定期的に変更するように金融機関から要請されているので、変更の都度、家族に通知するのは大変です。


②遺族に対して、事前に財産の分割割合を決めるのは大変であり、分割割合を決めた途端に、子供達は、親の面倒を見なくなるかもしれず、気持ちとしては、親の面倒を見た貢献度に応じて、将来的に分割割合を決めたい思いですが、その時点で、自分に意識があるかは自信がありません。


③突然、私が死亡した時に、葬儀費用や当面の生活費を、妻等は、どの様にして工面するのかも心配になります。
現在、妻は生活費を私の通帳から家内が引き出していますが、私が死亡すれば、銀行口座は凍結され引き出しできなくなります。
私の口座から引き出すにしても、遺族の分割割合が決まらないと引き出せず、日時を要しそうです。

銀行の貸金庫に、一定の現金を保管しておけばよいとの意見もありますが、死亡すれば、貸金庫も開けられなくなるようです。


④逆に、先に妻が死亡した時は、私も妻の財産が何所に、いくらあるか全く承知しませんので、この場合は、私が困ることになりそうです。


皆さんは、どのようにして「終活」の準備をされているのでしょうか???

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    忘れていたので、補足・追記します。

    インターネット銀行では送金しようとしても、ワンタイム認証をクリアーできないと送金できないので、本人じゃないと出金するのは無理ではないでしょうかね。

    インターネット銀行は、来店して相談できる「窓口」もないので、結局は、弁護士等の専門家に「財産調査」を委任するしかなさそうに思いますが、高額の手数料を要求されるのでしょうね。

    ※ワンタイム認証
    https://www.rakuten-bank.co.jp/security/howto/en …

    ※財産調査にかかる費用を専門家別にチェック|調査件数や財産の額で変動も
    https://chester-tax.com/encyclopedia/14196.html

      補足日時:2022/10/25 08:58

A 回答 (15件中1~10件)

「残された人達が、当面の資金を引き出す為」に創設されたのが,現行の民法909条の2なんですけどね。



<条文引用>
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

この規定を無視して,被相続人に付与されたIDとパスワードを使って預貯金等を引き出すことは,この法律の規定を無意味たらしめることです。つまりそれは違法ってこと。

遺産分割前の遺産は,暫定的に相続人全員の共有状態にあることになっています(民法898条)。つまりその段階では,法定相続人の全員が,各法定相続割合に従って預金債権を共有しているということで,その法定相続割合を超えた部分についての預金引き出しは,他の相続人の権利侵害です(預金引き出しは法学上の保存行為ではなく,処分行為ですから)。刑法235条の窃盗や,刑法252条の横領の罪に問われる余地のある行為だということです。つまりここでも違法性の問題が生じます。

窃盗や横領については親族相盗例(刑法244条)が適用されるものの,同居していない兄弟姉妹はこの適用外です(同条1項)。その適用外の親族の罪を問うためには告訴が必要(同条2項)ではあるものの,1項対象親族のように「刑を免除する」とはされていないために,犯罪捜査の対象になります。つまり,もしも訴えられたら終わりってこと。そのため,やってしまった相続人は,他の相続人に引け目を感じることになりますし,他の相続人もそのやらかした相続人を信用できなくなることから,円満な遺産分割協議をすることは難しくなってしまうでしょう。結果,「相続」が「争族」になりかねません。相続人にIDだけならともかくパスワードを教えることは,「争族」を誘因する火種を撒くだけのことです。

よくこういう場で,「預金凍結前に預金を引き出してしまえばいい」だなんて助言する人がいますが,それはこういう法律の理論を知りもせずに言っているだけ。極端なことを言うと「人を殺してもばれなきゃ平気」と言っているようなものです。
だから法律家(を自認する人)はそういうことは言わない。少なくとも表向きは。
あなたはよくお調べのようですが,プロは「凍結前に引き出してしまえ」だなんて,どこでも言ってなかったんじゃないでしょうか。
言った証拠を保全できれば,そのプロを潰すことだってできちゃったりもするんです。弁護士を潰すことはちょっと難しくはあるんですけど,司法書士とかだったらけっこう簡単にできちゃいます。

ただ,遺産分割を待てだなんてことを杓子定規に貫くと,生きるのに窮してしまう相続人も出てきてしまうかもしれない。民法909条の2の新設前は,家裁の許可を得てそういうことができるようになっていましたけど,でもそれだって手続きが必要です。やっぱり時間がかかってしまいます。だから民法909条の2の新設して,その救済をはかろうとしたんです。

国民の権利を公平に守らなくちゃいけないから,法律はそう決めている。
それを守らない人は,言ってみればアウトロー。法律の保護が受けられなくなる。
「相続」を「争族」にしたくないのであれば,やるべきではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度も有難うございます。

おっしゃるように「民法909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)」は、便利な制度ですね。
しかし、それでも下記の資料を金融機関に提示して手続きする必要があるのですね。

1.次の事実を証する戸籍(全部事項証明書等)または法定相続情報一覧図(法務局における認証をうけたもの)
・被相続人が死亡した事実
・相続人の範囲
・払戻しを求める者の法定相続分が分かるもの

2.当該相続人に関する資料
・身分証明書(運転免許証、パスポート等)
・印鑑登録証明書
・実印 等

※150万円まで払い戻せる~遺産分割前の預貯金の払戻し制度
https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchiyutaka/2 …


私の記憶では、親が死亡時に、葬儀屋は3日以内に支払へと言われた気がします。
現実問題として、気が動転して、かつ何かと忙しい時に、上記の書類を揃えて、短時間のうちに手続きができるのでしょうかね。
私の場合は、自分で立て替えて、後日、相続分で精算した記憶がありますが、手持ちに資金が無ければどうするのでしょうね。

それに、「被相続人に付与された「IDとパスワード」を使って預貯金等を引き出すことは・・・違法」との指摘ですが、被相続人(死亡者)があらかじめ家族(遺族)に、「IDとパスワード」を知らせていた場合も、違法なのでしょうかね???

お礼日時:2022/11/06 23:41

主人は亡くなる前に通帳を1本化して証券なども一つにしていました。


死亡が確認した時点で銀行は通帳などの支払いを止めます
遺産相続人がどのようにして 現金通帳証券を誰に渡すか土地建物は誰かを決めたものと 戸籍謄本死亡診断書実印などをそろえて出さない限り1円も出なくなるからです証券は私名義に切り替えて現金の大半は子供達の通帳と私の通帳に入れて葬儀代は現金で残していました。
    • good
    • 0

一般の金融機関等での相続の手続きについてであるならば,あなたの住所,氏名,生年月日等の「個人を特定するための”正確”な情報」を,取引している金融機関等に伝えて(登録して)あれば,それで大丈夫です。



IDやパスワードといったものは,企業等と契約者との間で行われる取引の際に,契約者を特定するための(本人確認)情報にすぎません。オンライン取引においては,通帳や届出印といった物理的なものが使えないために,それに代わるものとして,デジタルデータとして送信できるID+パスワード方式を採用しているだけです。

そして相続手続きの際には,このIDやパスワードといったものは必須ではありません。もともとパスワードは,契約者本人が使用することを目的として設定されているものであって,言ってみれば一身専属権的なものです(金融機関等から,他人には漏らすな的なことを言われているはず)。相続人とはいえ,本人以外の者が使用することを想定しているものではありません。

だから相続の手続きの際には,被相続人に関する戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本,遺産分割協議書や印鑑証明書といった,一般的な相続の手続きをするために要求されるものの提示は求められますが,相続人に管理義務のないIDやパスワードがないから相続の手続きに応じないなんてことにはなりません。

それに本人の死亡後には,当然のことながら本人がそのIDとパスワードを使うことは不可能です。にもかかわらずそのIDとパスワードが使用されたとなると,それは不正アクセス禁止法で禁じている不正アクセスの疑いがあるということになってしまいます。
もしろそんなものは,本人から教えられていたとしても使わないほうがいいくらいです。

まあ本人がしておいたほうがいいことというなら,どこ(どこの金融機関)に財産があるかという情報でしょう。それさえわかれば,あとは相続人が照会をかければいいだけの話になります。

ただそのためには,正しい情報が当該金融機関に伝えられているかどうかが問題になります。たとえば「斉」と「斎」の字は別字です。「斉藤」さんが「齋藤」だなんて届け出ていると戸籍との不一致になってしまい,別人扱いになってしまいます。その後の手続きに支障が起きてしまうかもしれません。金融機関に本人確認資料として住民票を出すのが嫌だとか,マイナンバーを提供するのが嫌だとか,そういう「気分の問題」が大きな問題を生じさせかねないんです。

そして,暗号資産の類には問題があるかもしれません。あれは相続(戸籍謄本による相続関係の確認)なんて想定していそうにない気がするので,こればっかりは何とか処理しておかないと相続人が非常に困る状況に追い込まれることになってしまうかもしれないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

「相続手続きの際には,このIDやパスワードといったものは必須ではありません。」は、おっしゃる通りですが、残された人達が、当面の資金を引き出す為には、「IDやパスワード」が必要ですよね。

「相続人が照会をかければいいだけの話」は、おっしゃる通りですが、照会をかけて結果を得るまでに相当の時間を要しますよね。ネット銀行にいくらの残高があるかを、残された人達が急いで照会しょうとすれば、「IDやパスワード」が必要になりますよね。

「本人がしておいたほうがいいことというなら,どこ(どこの金融機関)に財産があるかという情報」は、おっしゃる通りですね。
残された人達のことを考えれば、取引する金融機関の数を減らしておくべきですね。
ただ、取引する金融機関を集中すると、危険性が増しますよね。

お礼日時:2022/11/03 21:21

一応資格はないですが、税理士や司法書士の事務所勤務経験があり、実務対応をしたことのあるものです。

また、祖父母の相続の際兄さん不明で、相続人である親の代わりに調査経験もあります。

遺産調査は、専門家事務所だからと簡単になるわけではありません。金融機関などに創明するための戸籍などの収集がしやすい程度です。

まずは財産を整理し、手続きの手間を減らすことをお勧めします。
そのうえで財産目録を作ることで、遺産調査の手間を減らし、調査漏れを防止しましょう。

1 ネットバンクは経験がありませんが、客対応できる店頭窓口がなくとも、電話や郵送などを対応する窓口があるはずです。オンライン認証のための情報というものは、預金名義人の利便性のためであり、相続人など権利関係者が申し出れば、そういった認証など関係なく口座の解約や資金の移動は可能なはずです。当然金融機関として認められているところに限られますがね。

2 奥様とお子さんですね。であれば、遺産のすべてを奥様に残されたらいかがですかね。遺言書などで行えるはずです。そうすれば、遺産をもらえず、遺産をもらった母親を経済的なことで無視することはないのではありませんかね。当然、お子さんの相続権には遺留分が存在し、お子さんが母親である奥様に対して遺留分減殺請求の権利を行使すれば、法定相続分の半分などは持っていくことは可能でしょう。
祖父が亡くなった際には、遺産分割協議ではありましたが、祖母の住まいや生活(施設利用や入院治療費を含む)に困らない程度の家屋敷と預貯金を祖母としました。それも100歳以上長生きしても、おそらく金額的には120歳程度まで長生きしてもよいくらい余裕をもって祖母にしました。
これにより祖母の妻としての相続分以上となりましたが、祖父母の子である私の親や叔父叔母は、理由が理由なだけで容易に反対できませんでしたね。ただ、それでも十分なほどの遺産を親とその兄弟は得ましたね。
その後祖母が亡くなる際に最終的な生産を親とその兄弟は済ませましたね。

3 あなたが亡くなっただけでは金融機関の口座は凍結されません。預金名義人の死亡届を戸籍等を添付したうえで遺族が手続きをしないことには、通常凍結しないのです。ただ、資産家などで、金融機関の担当者などが葬儀に参列するなどしている場合には凍結されないとは言い切れないようです。
ただ、凍結されたとしても、遺族が相続人であることを証明の上で、葬儀などに必要であろう金額程度であれば、引き出すことが認められる金融機関のルールもあるかと思います。
ご心配であれば、葬儀費用程度対応できる生命保険に加入し、受取人を奥様などにするなどもありでしょう。なかには、互助制度的に事前に葬儀費用程度を分割などで支払っておくことで、その契約者や契約者遺族が求めたら、提携の葬儀場などであれば、基本的に費用負担足で葬儀があげられ、オプションなどを遺族が求めたらその分だけという制度もあったりします。提携先でなくとも、一定金額まで出してくれるようなこともあるようです。
遺言書や財産目録などにおいて、こういったことが分かるようにしていれば、ご家族が困らないようにもできるかと思います。あとは、奥様のみに教えてタンス預金で葬儀や数か月程度の生活に困らない現金を用意しておくとか、生前に奥様名義の口座へ入れておくとかでもよいでしょう。相続となればそれも遺産という判断もありますが、それはそれで含める覚悟と用意だけをしていれば良いでしょう。

4 当てはまらないご夫婦もいるかもしれませんが、多くのご夫婦は同世代であることが多く、そもそも、病気や事故けがなどで、自身が思うより先に亡くなることはいくらでもあります。ただ年齢的に不安になってからの準備であれば、ご夫婦そろって対策や準備をしてもよいのではないですかね。
相続対策(税金・遺産分割・葬儀や手続きまでの間の遺族の生活費など)を考えている信託などという金融商品もあったりすると思います。
また、法律家などでこういった対応に備えたサービスや生前にできる手続きその他のアドバイスなどをすることも可能です。
私の知る司法書士を中心とした総合事務所(弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士など)が集まった人す世もこういったサービスをしています。総合事務所の関連事業所として老人ホームや通所施設も用意がありますし、遺産整理なども行います。
当然法律家が関与した遺言書などであれば、間違いもないでしょうし、実効性も安心しやすいでしょう。さらに社会保険労務士がいれば遺族年金や死後年金の精算等もしてもらえるかもしれませんし、事前に把握しているので税金対策をしつつ、いざというときの税務申告むスムーズでしょう。関連事業所に不動産会社があり、処分する必要がある不動産についても処理してもらえるようです。ここまでの事務所などは見つけにくいかもしれませんが、ご自身に合った方法と協力者を作るのもありかと思います。

終活にもいろいろとあるようですが、エンディングノートの作成から始めるのもありだと思います。
遺言書や財産目録の有無や在りか、事前に相談していた法律家などの連絡先
のほか、葬儀の際に連絡してほしい友人や親類縁者も書いておけるようです。遺産相続で心配されているようですが、親のお世話になった方々の把握というのは、子側では難しいものです。普段行き来が減った親類縁者であっても連絡してもらいたいところもあるかもしれません。
友人関係も中学時代、高校時代、その後などで最低一人ずつ連絡がいけば、そこから話が回ってくれることでしょう。仕事柄などは特に遺族が把握しにくかったりもします。

あなたの親族図などが複雑な場合には、戸籍謄本などを一度収集の上で、それらとともに親族図のようなものを作成しておくのも一つです。
親戚筋でも中心となるお宅に連絡ができれば、そこから話も回るでしょう。相続手続きでは、亡くなった方の出生までさかのぼって戸籍謄本を収集しないといけません。本籍地を移していなくとも、結婚等のほかに法的に戸籍が再編製されるなどして、平均7通以上の戸籍謄本となることもあります。婚歴が複数あったり、親の離婚歴などがあれば、どんどん求められる戸籍謄本は増えますし複雑になりますからね。手続き的に経過期間で無効となることもありますが、それでも同じ戸籍謄本を取ることは容易です。しかし、一つずつ追いかけるなんてことは結構面倒なものでしょう。
法的な判断も求められるので、司法書士などの監修も得ておくとなおよいと思います。

以前依頼者が一人っ子ですという相続手続きの準備を始めたら、依頼者の親に婚歴が複数あり、以前の婚歴でのお子さんが存在していました。親権を手放していたため合うことがなかったようですが、親権の有無は相続に関係しませんので、素人判断でもらたようでしたね。そこから相続人を探し出す調査や連絡を取ろうとして苦労しましたので、あなたやあなたの周りでそういったケースがある場合には、遺産相続で気にしないといけない人が増えたり減ったりする可能性もあるかと思います。

一度弁護士や司法書士あたりにでも相談されることをお勧めしますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。

ただ、「遺産のすべてを奥様に残されたらいかがですかね。」とのご提言ですが、おっしゃる通り「一次相続」の時点では便利ですが、その後、妻が死亡した時の「二次相続」まで考えると、一次相続で「妻に全額を相続する」のは必ずしも、有利とはいえないのではないでしょうか。

※二次相続とは|相続税のシミュレーション結果と税金を減らすための対策
https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/112/


また、「弁護士や司法書士あたりにでも相談されることをお勧めします」とのご提言ですが、この先、我々夫婦の体が動かなくなった時の生活について、夫婦間や子供達との間で、相談できていないので、まず将来の生活の方向性を決めないと、弁護士や司法書士等に相談できないと思っています。

子供達は遠隔地に住んでいますが、子供達の近くに、新たな住居を構えて転居すると、それなりに経費を要します。
そうでなく、現在住んでいる近くで、老人ホームに入居するにしても、それなりの経費を要します。

私自身が親の面倒をみた経験からは、親が病院に入院するにしても親が一人では病院にも行けず、親が遠隔地に住んでおれば、病院へ連れて行ったりするだけでも子供にとっては大変です。
そんな状況を妻に相談しょうとしても、子供の近くに転居するのを反対するだけで、それではどの様にして生活するかは考えようとしません。まして、子供達に、親の将来について考えろ言うのは無理なようであり、将来の方向性が定まりません。

いろいろご提案を受けましたが、我々夫婦の将来の生活の方向性が、ある程度明確にならないと、遺産についての方向性も考えられないと思っています。

お礼日時:2022/10/31 22:53

>それ以外も含めて10口座もあれば、


10口座は多いですね。終活のポイントですね。
私は銀行口座は休眠口座を含め使用頻度の低い口座をすべて整理して、ネット銀行を含めて3つ、証券は2つに整理しました。
それでも今後は銀行2つ、証券1つまで減らそうと思っています。いずれもネットで利用できることが必須になりますね。
残った家族にこの手間をさせるほど多くを残せませんので、このくらいは自分でやってます。

>10口座を整理しようとも思いますが、安全を考えると分散しておく方が
ペイオフの心配ですか?それなりに財産をお持ちなんですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

何度も有難うございます。

◇「それなりに財産をお持ちなんですね。」は、間違いであり、諸般の事情や私の優柔不断な性格によるものです。

例えば、当初は証券会社はD証券だけでした。ところが手数料が高額なので、インターネット証券のA社を追加しました。その後、楽天証券が有名になり、楽天銀行と楽天証券を追加しましたが、この時点で、銀行と証券会社が各1社増えたことになります。

当初、銀行は、実家の近くの都市銀行2社だけでした。会社生活で転勤になった時、給与支給の関係で取引関係のある別の都市銀行に口座を設けるように半ば強制されましたので、この時点で、3行に口座があったことになります。
別途、新生銀行が興味深い商品をあつかっているので新生銀行に口座を開設しました。
ところが、新生銀行はマネックス証券と業務提携した為、新生銀行で管理していた投資信託は、強制的にマネックス証券に口座開設をして移管さされました。この時点で、証券会社は、また1社増えたことになります。

※マネックス証券との業務提携に関するご案内
https://www.shinseibank.com/monex/guide/

その前にD証券が証券取引を主体とするD銀行を設立したので、D銀行に口座を持つことになり、また1行銀行が増えたことになります。

それ以外に、親が口座を開設していた郵貯銀行や他の銀行があり、そんな事情で増えてしまいましたが、それぞれの残高は大したことはありません。

◇「ペイオフの心配ですか?」は、それもありますが、都市銀行(メガバンク?)は、その心配はほとんど無いのではないでしょうか。
それよりも“ネットバンキング犯罪”に遭遇した時は、分散したおいた方が安全かもしれません。

そうは言っても、管理するのが大変なので、統合したい思いはありますが、銀行の金利があまりにも低いので、それぞれに投資信託口座を開設していますが、投資信託を他行に移管しようとすれば、1銘柄単位で手数料を請求されるので躊躇っています。
同じことは、証券会社にも言え、いっそ解約して現金化する方がスッキリするとも思いますが、まだ決断が出来ないでいます。

それに、将来的に子供達が親の面倒を見てくれない場合は、老人ホームに入る必要が生じるかもしれず、将来設計が明確でないので、決断できない側面もあります。

お礼日時:2022/10/27 21:40

最低限、財産目録を作っておくことをお勧めします。


遺言書として同封して封をしておいて、存在だけを家族に知らせておくということです。遺言書は本人の死後家庭裁判所で検認を受けないと処罰の対象になりますので、その旨封書の表に書いておくことです。
最近では、法務局に保管依頼も可能ですので、そのことだけを家族に知らせておくことも可能かと思います。公証人役場へ行って公正証書遺言という手もあります。

>インターネット銀行は、来店して相談できる「窓口」もないので、
連絡窓口に連絡して、郵送で相続時の支払い請求は可能です。

>皆さんは、どのようにして「終活」の準備をされているのでしょうか???
財産目録、遺言書を作って、置き場所を伝えてあります。
死後の当座の葬儀費用に関しては家内の財布(口座)に頼ることにしてあります。彼女も了解済みで、相続預金で補填します。
ネット銀行もネット証券もあります。銀行名、支店名、口座番号、名義、その時点での金額を記載してあります。
開封して中を見たら、全額寄付するように書き直すって伝えてあります。
家族がいらないようで、自分も今後使わないと思うガラクタなどは、現在少しずつ処分しています。

>分割割合を決めた途端に、子供達は、親の面倒を見なくなるかもしれず
毎年遺言を書き直すという儀式をやってもいいんです。
親への貢献度を査定して相続額を毎年増減するって言うのも面白いかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なご意見を有難うございます。

◇「一覧表」、専門的に言えば「財産目録」が最低限、必要なのですね。
少ない財産ですが、興味本位に、ネット銀行や証券の口座を開設したら、10口座程度の数になったので、一覧表にしておかなければ、遺族が調べるのは大変ですよね。
金額まで記載すると、日々変更になるので、〇月〇日現在とでも記載しましょうかね。
ただ、法務局に保管依頼したり、公正証書遺言の形式をとるのは大変なので、一覧表を貸金庫に、入れておくのでは駄目でしょうか。
貸金庫(妻名義)は、私か妻しか開けないし、万一の場合は、貸金庫をまず調べるでしょうから、それで大丈夫ではないでしょうか。
問題は、分割割合ですが、それが決められるようであれば「遺言書」を作成します。

◇「インターネット銀行は、連絡窓口に連絡して、郵送で相続時の支払い請求は可能です。」でしょうが、それ以外も含めて10口座もあれば、仕事のあるサラリーマンが、戸籍謄本等の必要書類を揃えて、死後10カ月以内に手続きを完了するのは大変です。
私の親が亡くなった時も「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」等々の必要書類を整えるが大変でした。
10口座を整理しようとも思いますが、安全を考えると分散しておく方が良さそうな気もします。
結局、万一の時は、専門家に依頼した方が簡単と思いますが、経費が必要ですね。

※【相続用】残高証明書を銀行別に取得する方法を解説
https://souzoku-pro.info/columns/tetsuzuki/142/

◇「毎年遺言を書き直すという儀式」は、面白い深い発想ですね。
ただ、我々の体が不自由になった時、我々自身も、どうするかを決めてないし、子供達も興味が無いようだし、まだまだ、その水準に達していませんので、その事態が発生しないと、本気で考えるのは無理かもしれませんね。

「死後の当座の葬儀費用に関しては家内の財布(口座)に頼る」とのご意見については、真剣に話をする必要がありそうですが、妻は我々の体が不自由になった時のことを考えるのが、まだまだ先のことと思っているようなので困ったものです。

それに、自分のガラクタは増える一方だし、まだ親や子供が使用していた物が雑然と残っているので、本気になって「終活」をする必要がありそうですね。

お礼日時:2022/10/26 22:34

No1ですが、貢献度に応じてその都度書き換えるという意味です。

遺言書は年1回とか3年に1回とか必要に応じて、その都度書き換えるという意味です。
    • good
    • 0

携帯やスマホはパスワード認証ができますので、メモ書きを残しておけばいいだけかと。

それがないとPaypayなども使えなくなりますし。また、特に、高齢者の場合、そもそもパスワード設定してない人も多いかと。私も面倒ですし設定はしてないですね。
    • good
    • 0

税務調査の話が出ていますが、前提で話しているのは質問にあるように、


>私の財産は少ししかありません
という話ですよ。
それなりに資産があるなら法律上の大問題になりますのでダメです。
現実には調査手数料負けするようなことがが多いですので、そういった話です。
    • good
    • 0

>ワンタイム認証


メールに送信されだけですので、携帯やPCの受信箱を見ればよいだけかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご意見有難うございます。

遺族が簡単に、私の携帯やPCの受信箱を見ることが可能なのでしょうかね。

「携帯やPC」も暗証番号や顔認証が設定されており、本人以外が見るのは困難ではないでしょうか。

お礼日時:2022/10/25 22:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報