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先日、59歳の父が癌の為、他界しました。

父は、余命が短い事は告知されていたので、「年金がもらえないのが残念だな~」と言っていました。

母は、26年前に離婚し、再婚しています。

兄は30歳、私は28歳です。

いろいろ調べてみたのですが、受け取れるのは妻か成人していない子供と言う事で、誰も受け取る事が出来ないとあきらめていました。

けれど、本日、ポストに、死亡一時金が支給される可能性があるという通知が届いていました。


父の年金手帳を探したのですが、見当たらなく、再発行は私で出来るのでしょうか。

また、ずっときちんと収めていたようなのですが、一体いくら位支給されるのでしょうか。

問い合わせればいいのですが、詳しい方、よろしければ回答をお願い致します。

A 回答 (5件)

お父様は奥様とは離婚されてしまっているのですね。


お父様の年金手帳が見あたらないのであれば、とりあえずご自身の身分証明と通知をお持ちになって社会保険事務所に行ってください。

一時金は12~32万で加入年数が変わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
平日にしか手続きできないのが辛いですよね。。

お礼日時:2006/03/19 13:24

>平日にしか手続きできないのが辛いですよね。


最寄りの社会保険事務所に休日開催日を電話で聞いてみてください。
時々開催されていますので。
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あらかた出尽くしているようですが、一応念のため。



その死亡一時金の制度って、国民年金法によるものですかね?どうも遺族に該当しそうなのはお子さんだけみたいですが、死亡一時金が受け取れる遺族は、「本人と生計を同一にしていた」子でしかありません。
したがって、別居していたり自身にある程度の収入があると受け取れないのではないかと思います。あくまでも「可能性」の問題ですが。
絵に描いた餅でがっかりしないよう、一応そういうこともありますよー、と注意喚起。

さて、ちょっと気になるのは、「年金手帳がない」というところです。お父様、過去に公務員としてお勤めされてたりしませんでした?公務員は共済法適用ですが、共済制度の場合、もともと年金手帳は存在しません。

通知元を一応ご確認ください。共済組合からのものだと社会保険事務所に行っても何もできません。
また、共済制度による「死亡一時金」は、現行制度上はない制度ですが、ある一定の要件を満たすと発生するもので、計算方法が上記の国民年金法の死亡一時金と全然違います。具体的には共済組合に問い合わせてみないことには全くわかりません。

一応参考まで。
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お父様の年金手帳は、社会保険事務所で再発行出来ます。

NO.1様が書かれている通り、あなたの身分証明書(免許書など)と、通知と一緒に印鑑(認め印で結構です)も持って社会保険事務所の国民年金業務課へ行かれて下さい。
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