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義父が一月末になくなりました。
そろそろ・・・というときにお金を下ろしました。
一月末に自動車保険金が支払われなかったというはがきが来たんですが、2月末には引き出せたようです。
そして同じく2月には年金が入金されていました。
という事は、口座は凍結されていないと言うことでしょうか?
普通に引き出したりできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

義父さま、ご愁傷さまでした。


まだまだ色々な事が大変な時期だと思います。
お体大事になさって下さいね。

さて、当方農協勤務の窓口担当者です。
 
まず、口座の凍結に関してですが、金融機関としては「金融機関が本人の死亡を知った時」に口座の動きを全て止める・・・といった処理をしなければなりません。
「死亡を知った時」というのは、役所に提出する死亡届などとは一切関係なく、農協が(たとえば、それを一職員がたまたま聞いて知った、という形でも)その情報を知った時、という事になります。

この口座の凍結をすると、年金の受け取りはおろか、自動的な口座の引き落とし、窓口での入出金、全ての取引が処理不能となります。
つまり、2月末に口座の動きがあったという事は、その時点ではまだ口座は凍結されていません。
農協に情報が入っていない可能性があります。
そうでなければ、職員が停止の処理をしていないだけです。
この状態でしたら、お金は普通に引き出せてしまいますね^^;

しかし、後々のトラブルを防ぐためにも、相続の手続きはなさって下さい。
相続、ごく普通の場合でしたら、

・義父さまの出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・義父様の配偶者・その子供さんたちの住民票(時には戸籍謄本になる場合もあります)および、印鑑証明書

あたりが必要書類になるのですが、農協所定の用紙に各相続者様の、自筆と実印での署名捺印が必要になってくると思いますので、農協に問い合わせていただいて、改めて必要な書類等お聞きになって下さい。
それぞれのケースによって、対応が違う場合もありますし、私はいま、物凄く簡単に、話を端折って説明しておりますので^^;

確かに口座が凍結すると、一切の取引が出来なくなりますが、葬儀費用に必要な金額を一部支払ってくれる制度や、引き落としを可能にする制度もあるかと思います(農協によって手続きや制度が違う場合があるので、一概には言えませんが)
まずは一度、ご利用の農協にご相談ください。

長文、失礼いたしました<(_ _)>
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この回答へのお礼

なるほど。丁寧な説明ありがとうございました

お礼日時:2008/04/06 01:20

>普通に引き出したりできるのでしょうか?


  死亡後は一切出来ません。 故人の財産は保護されます。すべての財産分与が確定してからおのおのその内容に沿って別途金融期間と交渉するようになります。
 ので事前におろしておかないと次のようなこまったことが出てきます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

 ですから関係者はその財産分与の法定にしたがって行動しておいたほうが良いということになりますね。何となく早い者勝ちという気がしますが・・。
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役所に死亡届を出しましたよね。

多分役所が金融機関に引き出しの凍結をしtのだと思います。
たとえ身内であろうと亡くなった方の口座から引き出すと窃盗罪になるとテレビでやっていました。きちんと手続きをしてからでないと引き出せません。農協にどうしたら良いか聞いた方が無難でしょう。
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