性格いい人が優勝

死亡したら銀行預金は凍結されるとよく聞きます
有名人ならそうなるでしょうが一般人の死亡をどのように把握してるのでしょう
実際、家族の口座で凍結された方がいたら教えてください
(また聞きや、~だろうなどの回答はご遠慮ください)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答有難うございます
    凍結後は相続手続きと同じなので承知してます
    質問は自ら届け出は別として、銀行がわかるのかわからないのかです
    わかるならどのルートから?

    また凍結されたら面倒が分かってるのに、なぜ遺族から自発的に届け出するのか?

      補足日時:2024/07/09 09:11
  • どう思う?

    質問自体は死亡をどのように把握してるのでしょうかです
    回答通りなら、相続人は必ず金融機関に死亡したことを伝えて凍結をしてもらう必要があると
    なりますが、これは法令または銀行の約款に規定されてますか?

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/10 00:15

A 回答 (14件中1~10件)

亡くなった家族が銀行関係でしたので


凍結されるのでは?とおもいましたが
こちらからいいだすまで凍結されませんでした
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
そうですよね 銀行は捜査機関でないのですからわからないですよね

お礼日時:2024/07/09 09:04

NO13です。


まず、質問文を良く見て下さい。
1.貴方の最初の質問文
  死亡したら銀行預金は凍結されるとよく聞きます
  有名人ならそうなるでしょうが一般人の死亡をどのように把握してるの
  でしょう
  実際、家族の口座で凍結された方がいたら教えてください
  (また聞きや、~だろうなどの回答はご遠慮ください)
2.貴方のNO12のコメントに対する質問
  あなたのいう手続きを経ないで子供が引き出した場合、民法のどの条
  文に抵触しますか?
  相続人のうちの一人であれば違法ではないのでは?
  この行為の異議を唱えられるのは別の相続人だけでは?

⇒私は両親をそれぞれ亡くし、銀行に死亡届けを提出し、相続した預金口座
 からお金を引き出した事があるので、貴殿の1の質問に回答しました。
 私は法律の専門家ではありませんから、条文など解りません。1の質問で
 は条文など、全く関係の無い質問です。必要ならご自分で調査、ここで
 公開して下さい。

 さらに、
 >相続人のうちの一人であれば違法ではないのでは?
 ⇒例えば相続人がA,Bの二人居たとします。
  預金者が死んだ瞬間にBがお金をおろしたとします。
  名義人以外の人が下したのですから、明らかに違法です。
  協議の結果、Aが相続したとします。
  Bが下したことを銀行はどう弁明するのでしょうか?
  銀行は名義人以外の人が下すのを防ぐ手立てをしておかねばならない
  のです。
  Bが相続人になった場合でも、その前にBが下せるようでは銀行の信頼に
  かかわるでしょう。
  口座名義人は一人、その名義人のみがお金を下せる のが大原則です。
 
もう一つ。
>質問の趣旨は、子供のうちの一人が口座凍結前に引き出すことは違法か
 どうかです 相続税発生未満の額の預金は相当の割合で引き出されてる
 はずですが、、、 
 →前半ですが、違法です。
  名義人以外の人が引き出すのですから、死んだ名義人のカードか何かで
  勝手に下すことになります。明らかに違法です。水原一平と同
  じです。
  条文は自分調べてください。私は条文はわかりません。

  後半についてですが、「はず」ではなく、貴方が具体的に体験した
  ことを明記してください。貴方の最初の質問文に(また聞きや、~だろ
  うなどの回答はご遠慮ください)
  とあります。
  推測でなく、具体例でお示し下さい。
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この回答へのお礼

せっかく書いてくれましたが長いのでスルーします

お礼日時:2024/07/13 10:06

NO12です。


>つまり死亡した瞬間に預貯金は相続人のものであり相続人が引き出すの
 は問題ないと思いますが、、、
 水原さんは完全な他人です
⇒預金者が死亡した瞬間、その預金口座の相続人は決まっていません。
 相続人は複数いるのが普通で、相続人同士で話会い、その口座を誰が
 相続するか決めます。その他の財産を含め、全ての財産の相続先(相続人
 )を決めた物が遺産分割協議書です。
 銀行はこの遺産分割協議書を見て、誰が相続した物か解ります。
 さらに、銀行窓口で手続きをしている人が本人であることが確認できれ
 ば、名義変更に応じられ、預金を下ろすことが出来ます。
 銀行からすると、預金者の遺族は赤の他人で、口座のお金を動かすこと
 はできません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

あなたのいう手続きを経ないで子供が引き出した場合、民法のどの条文に抵触しますか?
相続人のうちの一人であれば違法ではないのでは?
この行為の異議を唱えられるのは別の相続人だけでは?

それと、その預金口座の相続人は決まっていません。とのことですが
決まってます 子供が二人なら、この二人で確定してます
銀行としては確認してない、確認が取れないだけです

質問の趣旨は、子供のうちの一人が口座凍結前に引き出すことは違法かどうかです 相続税発生未満の額の預金は相当の割合で引き出されてるはずですが、、、

お礼日時:2024/07/10 00:09

NO4です。


>届け出する意味が分からないです なぜ届けたのですか?
>また凍結されたら面倒が分かってるのに、なぜ遺族から自発的に届け出
 するのか?
⇒口座からお金を降ろせないからです。
 契約者以外が勝手に操作すると犯罪になります。
 直近で有名なのは水原一平さん です。
 なので、キチンと届け出をして、相続者の名義に変更してから
 お金を降ろすことになります。
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この回答へのお礼

民法で相続は被相続人の死亡により発生するとあります
つまり死亡した瞬間に預貯金は相続人のものであり相続人が引き出すのは問題ないと思いますが、、、
水原さんは完全な他人です

お礼日時:2024/07/09 20:19

金融機関が死亡の旨を理解すると口座凍結となります。


死亡後に取引のあった金融機関に連絡して、所定の手続きを開始しますが、その際同時に口座取引を停止し、その状況を「凍結」と言います。
一般には遺族からの申し出で、凍結と所定の手続きへと移行しますが、新聞のお悔やみ欄に載ることや、ご近所情報など様々なことで金融機関が理解すると、先行して凍結することもあります。

金融機関は故人の資産として、相続人の申し出により、相続人への移管手続きに移行します。
金融機関で相続移管に必要な書類が異なりますが、相続人すべての署名捺印がある遺産分割協議書や被相続人のハラ戸籍、相続人と被相続人の関係が証明できる書面、死亡日が確認できる除籍謄本等、相続人の全員の印鑑証明や住民票などの提出、遺言書がある場合はそれも必要です。
提出する証明書を用意したうえで、相続移管の書類申請を行います。

私の父が他界した際は、地銀は担当者が近所の人に死亡の旨を聞いてその後凍結する連絡が来ました。
メガバンクはこちらから申し出て初めて理解し、同時に凍結となりました。

私の場合は、父による公正証書遺言が残されたので、比較的スムーズな流れでしたが、複数の相続人がおられると、遺産分割協議の段階で揉めることもあります。

死亡後に、特定の相続人がお金を引き出した場合に責任の所在を問われることへの対策と、相続の公平性を維持する目的で、死亡日の正しい理解とその前後の入出金を確認します。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
都会の銀行、ゆうちょはわかりようがないということですね

お礼日時:2024/07/09 13:00

普通預金は銀行に知られる前に引き出してしまえば良いのですが、問題は定期預金です。

自動継続にしていたので銀行に連絡しないと解約ができません。父が亡くなってから1年後くらいに銀行に連絡しました。母は訃報欄に載せると言っていたのですが悪用される恐れがあるからと辞めさせました。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

お礼日時:2024/07/09 20:14

No.6です。


地方紙は、一般の方でも結構死亡のお知らせ出ますよ。油断大敵です。
またうちの場合は、相続税発生が明らかでしたし、お金以外の財産の取り扱いとの兼ね合いで、個人死亡が早晩隠すことは出来なくなるのは明らかだったので、連絡しましたね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
地方紙は毎日何人くらい、多くて何人くらい掲載してますか?

お礼日時:2024/07/09 09:23

親が無くなった際凍結されました。


凍結解除名義変更は必要な書類(生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本)と相続人全ての
同意書が必要です。
金融機関で多少の違いは有るかも知れませんが、口座のある金融機関へ行けば何が
必要なのかは教えてくれますし、公共料金の引き落としが行われて居るようなら、6ヶ月を
目途にその部分だけ書類無しで解除して貰える事も有ります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
凍結後の手続きは承知してます
質問はなぜ銀行が死亡したことがわかるのかです
どこから情報が入ったと思いますか?

お礼日時:2024/07/09 09:06

地方紙だと地域面の中に訃報欄があったりして、一般人でも亡くなられたのが分かってしまったり、あとは被相続人(亡くなられた方)の身内の方から、金融機関に直接連絡されたりもします。


私の場合は親の死亡時に自分で銀行に連絡し、凍結してもらいましたね^^。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
いくら地方紙であっても死亡者の何分の1が載りますか?
数百分の1では,、、?
面倒な手続きが待ってるのになぜ自分で届け出したのですか?

お礼日時:2024/07/09 09:02

数年前に母が亡くなった時には、喪主の兄が契約していた会計士にお願いして全ての口座を凍結させました。

相続人全員の署名実印が必要なので、結構面倒くさいんですよ。
名寄せが終わるまでの間、各種の振り込みは全て兄が肩代わりしましたので、受け取った生命保険を葬儀等の料金と共に使い果たしたはずです。
私も兄も亡母とは離れた土地に住んでいるものですから、相続が完了するまでの間、簡易書留の速達で実印をペタペタ押した書類を何度もやり取りしました。
今は、戸籍謄本とか実印証明などコンビニのコピー機で取れるので、便利になりましたね。昔は、戸籍謄本なんて本籍地から送ってもらわなくてはいけなかったんですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
わたしも高齢者であり保険会社に勤務してたので記載のことはすべて承知してます
相続が複雑だから、あえて凍結させたということですね

お礼日時:2024/07/09 09:00

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