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亡くなった人(被相続人)の銀行預金は引き出せなくなるという人がいますが
それはこちらから銀行に死亡による解約を申し出た場合で
黙っていれば自由に引き出しできますよね?
もちろん相続税の申告は死亡時の残高で申告しなくてはなりませんが。

A 回答 (7件)

実務上銀行は独自に預金者の死亡を把握する方法が無いのでそうなります。



もともと、預金を凍結するのは相続人間のもめ事に巻き込まれるのを避けることが目的ですので、もめなければ問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
預金残高が多額な場合は知りませんが
少額なら解約手続きすれば、数日で
返してくれます。そんな金額で揉めることは
ないだろうということでしょうね。

お礼日時:2024/06/12 00:54

例えば親の通帳を任されたりなどの人は引き出せると


思いますが相続(遺産分割協議)の時にそれが分かるの
で面倒くさいでしょってことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
世の中、相続で揉める兄弟もいるようですね。
見苦しいと思いますが。

お礼日時:2024/06/12 00:44

銀行側が死亡の事実を知らなければ凍結はしないので


結果的に引き出すことができるってだけ

相続税の申告が必要なレベルの人たちが死後に勝手に引き出しとかすると
後で揉めませんかね・・・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まあ、金に煩く仲の悪い兄弟なら揉めるでしょうね。

お礼日時:2024/06/12 00:42

相続人の誰かが、相続人であることの証明をして、金融機関に届ければ口座凍結になります。



そういうことをしなければ、口座凍結はされません。

ATMなら簡単に引き出しができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まとまったお金が必要なこともあるので
それを下ろしてから届ける人もいるでしょうね。

お礼日時:2024/06/12 00:40

はい、できると思います。


私の祖母が亡くなった時、私の母は普通に入院代金の精算と葬式代を祖母の口座からおろしてましたよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらから言わない限りはできるでしょうね。

お礼日時:2024/06/12 00:37

銀行は引き出すには本人確認が必要です。


黙っていれば本人がいないと引き出しはできません。

もちろん、生きておられたときと同じ本人確認方法があれば、
違法ですが可能です。
たとえば個人番号カードと暗証番号があれば、本人確認ができます。
死亡届けをだしていなければ’(黙っていれば)ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
窓口では無理でも
ATMだとキャッシュカードがあれば誰でも引き出せますね。

お礼日時:2024/06/12 00:36

金融機関が死亡の旨を理解すると口座凍結となります。


新聞のお悔やみ欄も見ています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お悔やみ欄に載るのは一部の名士だけですよね。

お礼日時:2024/06/12 00:34

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