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5月に母が亡くなり現在相続について調整中ですが、預金口座のメインになる銀行については凍結されてる解除手続きが終わりそうですが、他の小口口座が数件ありそちらに関してはまだ凍結されてなくて、相続人の了解の上今のうちに引き出しておこうと少しづつだしでしたが、今回出しに行ったら何回か最近だしてるが、本人に確認したいから連絡取ってくれと言われました。
この場合死亡を告げて経緯を説明するしかないでしょうか。
その場合こちらはなにか処分受けるでしょうか。
それとも間に弁護士入れてますが、こちらでやれることはやろうとしてたんですが、弁護士に任せたほうがいいでしょうか。

A 回答 (4件)

違法ではありません


相続人同士で納得しているなら、なおさら
問題ないです
https://green-osaka.com/online/after-death-depos …
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ATMの出勤限度額50万円も出金を何度が繰り返しやもですね。


金融機関はキャッシュカードの盗難、紛失による不正な出金では無いかと疑っていりわけです。

>この場合死亡を告げて経緯を説明するしかないでしょうか。
それしか無いでしょう、死亡したお母様の身代わりを建てて返答すれば詐欺です。
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違法ではないかと思いますが、預金約款には抵触している可能性があります。



ご自身らでやれることはやる、これは大切なことではあります。
しかし、正しく手続きをせずに、預金名義人でもなく、預金名義人からの指示ではない、相続手続きとして相続人が金融機関に申し出もせずに引き出す行為は、問題行為だと思います。

相続人の了承を得ているからよいというものではないかと思います。
相続が調整中というのは、協議中ということなのですかね?
遺産の調査をしているということなのでしょうかね?

預金口座の凍結って、預金名義人の死去のわかる公的文書(戸籍謄本の記載)で簡単に凍結できます。
私はあえてすべての預金などについて凍結させました。
相続人間の了承があっても、信頼があるとは限らず、疑われる恐れもあるでしょう。

凍結の解除って、それほど難しいものでしょうかね。
遺産分割協議書を作成し、それに従っての口座解約と代表相続人名義口座へ移す行為、そこから各相続人への振り込みなどをするだけです。
特に用意するものは、亡くなられた方のさかのぼりすべての戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など相続人を確定できる書面、遺産分割協議書と押印した実印の印鑑証明書、相続人代表者または弁護士などへの委任状で、そろっていれば即日凍結解除ではないですかね。郵便貯金は時間かかるかもしれませんけどね。

必要書面も口座の数や金融機関の数だけ必要ではないでしょう。各金融機関には当然原本提示が必要ですが、原本確認のうえ必要に応じてコピーを取らせ、原本を返してもらえると思います。ですので、一人で金融機関を回るのであれば、一セットあれば問題ないのですよ。

預金約款や金融機関としてのルールにおいて、犯罪の可能性を含め問題となれば大ごとになるので、経緯説明は必要でしょうし、あらためてなくなっていることについての手続きを求められて当然でしょう。
だって預金名義人が自ら説明できないのですからね。
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横着するからそんな目に遭う。


相続人の了解が取れていることを立証すればいちいち咎められないでしょうが、名義人以外が無断で引き出すことは立派な悪事です。
弁護士を入れているとのことですが、別料金を取られてもよければ弁護士に、いやなら直接弁明の上、銀行次第です。
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