
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>(法的)に「拒否」する権利が有るか否かという点が今回は知りたいです.
日本弁護士連合会は、2004年11月10日臨時総会において、「弁護士倫理」に替わるものとして「弁護士職務基本規程」を会規として制定されており、依頼者の意思の尊重について以下の条文があります。
当然のことですが、依頼者の要請が充分に求められない場合は、その解除権行使が認められます。(依頼者の意思の尊重と適切な方法)
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。
No.1
- 回答日時:
依頼者と弁護士間の委任契約は、いつでも解除できます(民法 651 条 1 項)。
しかし、正当な理由がないと、損害賠償の支払い義務があります。別の弁護士に依頼するため、再度、着手金が必要になるでしょう。
通常、解任は弁護士にとっても不名誉ですので、弁護士から強い苦情は出ないでしょう。しかし、弁護士が事件につき活動をしていた場合は、着手金の返還には抵抗するでしょう。
別の弁護士に、さらに、着手金を支払い、事件を依頼することになります。
依頼者にとって、着手金を2度支払う羽目になります。
結局、あなたの場合、着手金を2度払いする覚悟をすれば、よいだけでしょう。
ありがとうございます。
損害賠償が生じる可能性が有る事は理解しています。
私が一番知りたい点は、依頼人からの解任の申し出に対し、弁護士さんは
(法的)に「拒否」する権利が有るか否かという点が今回は知りたいです。
次の弁護士さんへの依頼も速やかに進めたいので、「拒否」できる権利が
存在するとすれば、その解決に時間を費やされ、事件自体の進捗も停滞
してしまうんではないかと言う点を懸念しております。
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