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父が再婚したのですが養子縁組はしていませんでした。
その父が先に亡くなり、この1月25日に義母も亡くなりました。
年金をストップさせるため手続きに行ったら12月と1月分が義母の郵貯の口座に振り込まれるとのことでしたが口座が凍結されなかったため相続権がないので引き出すことも出来ません。
1月末に郵便局へ行き義母が亡くなったと連絡を入れていたので、てっきり凍結されたと思い込んでいました。入金後凍結というのはあまりに納得できません。故意的な感じが色々する郵便局です。
その郵便局は何を言っても養子縁組してないので相続権がないからで話が通じません。
尚且つ義母の姪に2枚目のキャッシュカードを作るよう提案していることまでは分かっています。
もしかしたらと疑いたくなることばかりです。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私は父の実子です。
    父が亡くなる前日に全て義母が父の口座から引き出し父のお金は一円も無いよと話しになりませんでした。引き出しの際、いつもお世話になっている方が連れて行ってくれたので金額は不明ですが引き出したのは間違いありません。それから義母が自分の口座に入れたんだと思います。当然その時は弁護士に相談しましたが金額も不明で義母の年齢を考えると裁判しても勝てませんよで終わりました。
    義母が亡くなったら何とかなるだろうで終わらせたのが今となっては後悔しています。
    今回の投稿は何故郵貯が死亡報告したのに凍結しなかったのかが一番の疑問です。

      補足日時:2022/05/16 11:40

A 回答 (5件)

亡くなられた義母さんに、子供はいなかったのですね。


実際にお世話されていたのは誰なのでしょう?
姪さんということなのでしょうか?

年金でいうところの未支給年金は生計同一である(とみなされた)は3親等内の親族が対象となります。
一定の生計同一とみなすためには経済的援助やある程度の音信があることなどが必要であったのですが、それはあったのでしょうか?
お葬式や最後の看取りなどもお世話されていたんでしょうか?
どなたが未支給年金は請求されたのでしょうか?

ただし おっしゃるように 仮にあなたが未支給請求者であったとしても死亡者の口座に振り込まれた年金は相続財産となってしまうので相続人さんと話をしてもらう他ありません。

また、未支給年金は2ヶ月分の年金だけですので、いずれにしてもそう大きな額にはなりません。
いつまでももやもやしていても仕方ない程度の額と思われます。
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そうだね。



素人ですが
泣き寝入りというか
そもそも縁のなくなった人の預金に
口出しなどできないのでは。
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年金の12月分と1月分が振り込まれるのは2/15です。

1月末に手続きしたのであれば、振り込みはされてないはずです。ただ、その年金は義母のものであり、あなたが受け取ることは出来ません。
郵便局のやってることは正当なことばかりです。あなたがなにを疑ってるのかわかりません。
もしかして、あなたは義母の財産を奪おうとしてるのでしょうか?
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>父が再婚したのですが養子縁組はしていませんでした



あなたは父親の実子ですか?
それなら養子縁組はしないのが当たり前で、実父が亡くなった時、あなたの分は相続しているのでは?

父の「再婚相手と養子縁組しなかった」という意味ですか?
それなら義母の財産に対して、あなたは相続権はありません。
義母の口座に触れる権利はありません。
郵便局のいうのが正しいです。

それでも郵便局が不適切行為、違法行為をしている疑いがあるのなら、専門家でないと調べることができません。
素人だけでは対抗できず、泣き寝入りするしかありません。

急いで法テラスや自治体の無料法律相談をしてください。
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弁護士に相談しましょう。

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