
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の窓口(郵便局限定です)受け取りは可能です、
現在の口座振込みから窓口渡しに切り替える事務手続きに凡そ6週間あまり(或いはそれ以上)掛かります、
書類は年金事務所に一件書類が有ります、連絡すれば郵送もしてくれます、
書類には受け取り窓口となる近くの郵便局(正式な名称で)を指定してやる必要が有ります、
手続きが済めば支給日の1週間から10日前くらいには「年金送金通知書」が送られて来ます、受領者は必要事項の記入・押印して身分証(免許証など)を持参して局の営業時間内に行けば金額分が支払われます、
なお、差し止めの法的な事は知りません。
ご回答ありがとうございます。
昨日、年金事務所に連絡をして手続きをしました。
郵便局の正式名称で指定させていただきました。
12月分は間に合わないので、その次の年金支給から郵便局渡しとなるようです。
非常にわかりやすい説明、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
実は、障害年金の年金請求書には「口座をお持ちでない方や口座でのお受け取りが困難な事情がある方は、お受取り方法について、「ねんきんダイヤル」又はお近くの年金事務所にお問い合わせ下さい。
」と書かれています。小さい字で書かれていますので見落とされがちですが、口座振込以外の方法での年金支払は可能なわけです。
至急、年金事務所にお尋ねになったほうがよいでしょう(12月15日支払分はまず間に合いませんが)。
年金そのものの差押は禁じられています(国民年金法第24条、厚生年金保険法第41条)が、いったん口座に入金されたあとは、口座が差し押さえられてしまったらアウトです(口座に入金された瞬間に年金そのものではなく単なる預金債権になり、差押可能となるため。)。
なお、債権者が取り立てを完了した後は、差押禁止債権の範囲の変更はできないとされています。
(= 債権者の取り立てが完了する前でないと「差押禁止債権の範囲の変更」は認められない。)
債務者(質問者さんのこと)に対する差押通知送達の1週間後から、債権者は取り立てが可能となります。
民事執行法第155条の定めです。
そのため、「差押禁止債権の範囲の変更」の審理が行なわれている期間内に、審理がまだ終わっていないのに取り立て可能となってしまいます。
そこで、実務的には、裁判所の職権で暫定的に禁止命令を出してもらうよう、民事執行法第153条第3項に基づいた申立を行なうことができます。
専門外なので、これ以上は言及できません。詳細は、弁護士さんなどに至急お尋ねになって下さい。
預金債権の取り立てとなってしまう以上、年金の受給権そのものが差し押さえられたとは解釈しません。
言い替えると、差押が禁じられている年金を差し押さえてしまったことにはならないため、差し押さえられた年金相当額が戻ってくることはない、とお考え下さい。
たいへん失礼な言い方にはなりますが、ある意味、自業自得としか言いようがありません。
ご回答ありがとうございます。
仕事をしているときに購入した車のローンで、心身を壊してから支払えなくなってしまったもので、今は車も当然引き取ってもらい、生活保護を受給しています。
早速週明けの月曜日に近くの年金事務所へ連絡をとって、口座振込以外の方法での年金支払が可能かどうか尋ねてみます。
そして法テラスの弁護士と再度相談してみます。
分かりやすいご回答をありがとうございました。
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追加の質問で申し訳ありません。
もし障害(厚生)年金が差し押さえられたら、その日から1週間以内に民事執行法第153条の
「差押禁止債権の範囲の変更」の手続きをすれば、差し押さえられたお金は戻ってくるのでしょうか。
債権差押命令は11月30日付けで発行、12月1日に銀行口座に差し押さえが入っています。
次に口座にお金が入るのは、年金支給日の12月15日です。