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 最近国民年金・厚生年金保険年金証書が届きました。ただ、記載されている内容から結局いくらもらえるのかが解らなく、困っています。
 
 まず証書内に「厚生年金保険裁定通知書」という欄と「国民年金裁定通知書」という欄で二つに分かれて記載されており、
「厚生年金保険裁定通知書」
 ・障害厚生年金→21年3月の年金額1,549,500円
         21年3月の年金額1,549,500円
・障害基礎年金→21年3月の年金額792,100円
         21年3月の年金額792,100円
と記載されております。
両方とも停止等とは記載されていないのですが、
結局両方足した額がもらえるということなのでしょうか?
それとも、どちらかしかもらえないのでしょうか?
今後の生活に関わる事なので大変困っております。
どなたかお答ください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1,549,500円と792,100円の合計額2,741,600円が年額です。

その6分の1が偶数月に支給されます。
最初の支給約50日位かかる為、9月15日(初回は奇数月の時もあります。)だと思います。その時3~8月の6ヶ月分支給となる筈です。ただ、障害年金は非課税の為、No1さんの言われている源泉徴収はありません。
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基礎年金(国民年金)と厚生年金の両方がもらえます。



要するに、2箇所からそれぞれの年金を受け取る形で、手元には合計額が入ることになります。
計算書は、それぞれが独立した物なので別々に計算して表記されます。

確定申告では、合計額で計算します。
収入が年金だけでも控除(社会保険料や生命・損害保険料、医療費など色々)がある場合、確定申告したら源泉徴収分が戻る事があるので、覚えていてください。
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