
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本来入金手続きがなされるはずの口座がない以上いったん入金者(社保庁)に戻されます。
(銀行振込みで口座番号や受取人の名が違うと戻ってくるのと同じです)
本来の受け取り日の翌日には戻っているはずですので、そこで未支給年金の支給の請求を行います。
本来の期(6月)に支給すべき給付は支払月(2,4,6,8,10,12月)以外でも支給されますので少し日がかかりますが受け取りできます。
No.1
- 回答日時:
明日の営業時間内に窓口へ行かれて、口座解約された金融機関から、問合せてもらいましょう、個人では回答はもらえません。
7月15日振込み分は、もう、間に合わないと思われます。市町村からの年金だったら間に合うこともあるでしょうが、国や県から等の年金でしたら、該当口座ナシで払込み元へ戻ることになるでしょう。手続き次第で、8月に2か月分一緒になるかも。何といっても、金融機関で問合せの回答次第です。猶予時間は皆無です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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