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未支給年金を生活保護受給中がもらうと、収入で、見なされ、今以上に引かれるんでしょうか?

A 回答 (3件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11076281.html でもお答えしましたけれども。
あなたは、遺族として、親族の死亡に伴う未支給年金を受け取ることになるのですね?

あなたにとっては、一時所得という名の収入になります。
収入になるので、必ず、申告が必要です。無申告のままにしておくと、ペナルティが課されますよ。

未支給年金として受けた金額は、1か月あたりの額に平均する形で換算されます。
この1か月あたりの額は、生活保護で保障されている「1か月について、最低限必要となる生活費の額」と比較されます。

このときに、もしも「未支給年金 > 生活費の額」となるなら、その1か月については未支給年金でやり繰りができるので、生活保護費は出ないことになります。
一方で「未支給年金 < 生活費の額」になるのなら、生活費の一部は未支給年金でやり繰りができるがそれだけでは足りない、ということになるので、足りない残りの分だけが生活保護費になります。

つまり、未支給年金を受ければ、その分だけ、生活保護費が少なくなります(未支給年金の分だけ引かれる、ということ)。
あなたが考えておられるとおりです。
生活保護の原則からいって、ごくごくあたりまえのことです。ほかに方法があればそれてカバーするのが先、という決まりですから。

未支給年金の額には限りがあるので、1か月1か月、上のようにカバーしていって、使い切ってしまえば、再び、元のような生活保護費に戻されることになります。
要は、未支給年金を使い切るまでの間は生活保護費が少なくなるよ、ということです。

心配になるお気持ちはわかります。
けれども、決まりは決まりです。なるようにしかならず、決められているとおりのことしかできません。
何度も何度も同じ質問ばかりされていますが、動かせない・変えられない決まりはどうしようもないんです。
こればかりは、何度質問しても答えは同じですよ。
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相続により故人の未支給年金を、生活保護者が受給した場合は収入とみなされ、その分の生活保護費が減額されるはずです。

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未支給ならもらえません

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