No.5ベストアンサー
- 回答日時:
つい先日経験したので、リアルな具体例を書きますね。
死亡届だけではただちには年金は停止されません。(いずれ停止されるんでしょうが)
現に、うちの場合は父の年金が口座凍結のため振り込めませんがどうしましょう?という
お尋ねが来ました。(ねんきん機構への手続きが終わっていなかった時点で)
そのまま放っておけば為替みたいなもので送ってくると書かれていました。
年金に関しては、ねんきん機構の最寄りの事務所に行って手続きして下さい。
うちは3月に父が亡くなりましたが、4月に支給されるべき年金は所定の手続きを経れば
もらえるそうです。
うちの場合は父が亡くなり、母の遺族年金の申請もあったので非常に煩雑で
必要書類も多かったですが、未支給ぶんの年金の支払い申請だけなら
そんなに大変ではないかもしれません。
とりあえず、ねんきん機構に電話して亡くなった方の基礎年金番号を伝えて
どのような手続きをすればいいかお尋ねになればいいと思います。
ただ、電話だけだと紋切り型で、送られてきた書類を素人が見てもあ「はあ??」だったので
面倒でもお住まいの担当のねんきん機構の事務所に行くのが結局一番分かりやすいです。
ただし、場所によっては凄く待たされますので時間に余裕をもって行ってください。
混む曜日や時間帯を教えてくれる事務所もあるようです。私は2時間待ちました。怒り心頭…
口座凍結のことですが、家族親族が申し出なければ金融機関の口座が凍結されることは
ないんじゃないでしょうか。(経験による)
死亡が分かった時点で同じ銀行のすべての支店の口座は調べられて凍結されますが、
他の銀行に関しては不明です。
未払い分の年金受取に関しては、うちの場合は父の口座が凍結になっていますと口頭で
伝えたら配偶者の母の口座に振り込む手続きを求められました。
その場合3か月以上はかかります、と言われました。
もし口座凍結になっていなければそのまま亡くなった方に振り込まれると思います。
死亡届を出したとたんにすべて情報が行き渡って口座凍結になるとかいうのは
都市伝説だと思いました。
事実、父の国民健康保険料の決定通知が最近来ましたもの。その少し前に
葬儀代として5万円支給されるので健康保険証を持って役所に手続きにいったばかりなのに。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
#2です。お返事ありがとうございました。銀行口座の凍結について、他の方々が触れられているように、
銀行は、口座名義人の死亡が分かった時点で凍結できますが、
死亡が分からない時点での凍結は、できるはずもありません。
なので、しばらくの間は、振込等できることはあります。
上記のことが原因で、社会保険事務所等が、本人の死亡を確認できないまま、
実はとっくに死亡した人の年金を払い続けていたという事象は、何度もニュースになっています。
しかしながら、未支給年金につきましては、本人が死亡していることが前提ですから、
社会保険事務所は、死亡した本人の口座が凍結されていなくて、
わざわざ死亡者本人の口座に振り込むことはしません。
よって、必ず別の口座を指定する必要があるのです。
最近は、住基ネットで死亡確認が行われるようになりましたが、
以前は、本人が提出する「現況届」(生存を証明する書類)や、
遺族が提出する「死亡届」に100%頼っていました。
なので、死亡したにもかかわらず年金支払いが続いてしまうことが多々ありましたが、
現在は減ってきているようです。(完全になくなったわけではありません)
未支給年金は、遺族が受け取ってしまいますが、
法律上は、本人の権利に基づいて、本人が受け取るべきものです。
年金が「後払い」という性格上、死亡後に振り込まれてしまうのは、
仕方のないことだと思います。
No.4
- 回答日時:
ちょっと長文になりますが、できるだけ細かく&わかりやすく書いてみますので、我慢して読んで下さい(^^;)。
以下のとおりです。
死亡日の属する月の分まで支給を受けられる権利があります。
例えば、その月の1日に死亡しても、まるまる1か月分の支給を受けられます。
5月1日に死亡したとすると、5月分までは支給を受けられるわけですから、4・5月分が振り込まれる6月には、故人の口座に入金されることになります。
しかし、死亡日の属する月の翌月分からは、支給を受けられる権利はありません。
にもかかわらず、年金受給権者死亡届を出さないと、いつまで経っても各偶数月に振り込まれてしまうことになり、違法に受け取り続けることになるので、返還を求められます。
死亡時の年金の停止は、役所への死亡届とは連動しません。
そのため、年金は年金で、年金受給権者死亡届を日本年金機構に出さないといけません。意外と忘れられがちなので、十分な注意が必要です。
銀行は口座名義人の死亡をいちいちチェックしていたりはしないので、実態としては、残された家族が届け出ない限り、一般には、残高があるかぎり、その口座に入出金します。
ただし、銀行が死亡を知った時点(例えば、著名人や公人や社長などでしたら死亡広告などがありますからそれらで把握しますし、公共料金などが引き落とせなかった時点での照会などでも把握できます)で、その口座は凍結されます。
というのは、残された財産(銀行口座ももちろんそうです)は、遺産の相続と絡むからです。
葬式代うんぬんなどという生やさしいものではなくて、手続きはとても面倒ですよ。
故人の残したすべての財産(遺産)について残された遺族が協議して、その協議書を添えた上で、銀行に届け出て名義変更などを行わなくてはいけません。
このとき、故人が戸籍から抜けましたよ・法定相続人(遺族)は誰々ですよという戸籍謄本を、法定相続人全員分用意して添えます(協議書もその全員分の協議の内容を書きます)。
要は、何々という口座は相続人の誰々に、などと決めなくてはならないわけです。
逆にいうと、そういう相続のことがちゃんと決まるまでは、故人の財産が勝手に持ち出されかねないので、銀行としては、早め早めに凍結しようとはします(銀行としては、面倒なことに巻き込まれたくないから)。
故人の口座が凍結されてしまうと、その口座は使えなくなります。
とすると、いちばん初めに書いた、その人が亡くなってから振り込まれる5月分の年金は、その口座に入金しようがなくなってしまいます。
そこで、年金受給権者死亡届を出すときに、通常、未支給年金請求書といって、遺族の誰かの口座に直接振り込んでもらえるような届書を出します(例えば、夫が亡くなったのなら、妻の口座を指定する)。
また、併せて、遺族年金の請求手続もできます。
参考:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6150314.html
http://www.kasaihouchiki.com/ginkouza.html
http://www.matuo-sousai.co.jp/html/tetuduki.html
http://www.takagikaikei.co.jp/npo/shigotetsuzuki …
No.3
- 回答日時:
年金は後払いですから、4,5月分が6月に支払われますから、本来、5月に死亡されれば4,5月分が6月に支払われるはずですが、実際には6月15日の支給分はストップされます。
未支給年金の手続きを行わないと、その分の支給はされません。
未支給年金は相続財産ではく、受給資格の順番は決まっており、法定相続とは別に取り扱われます。
未支給年金の税法上の扱いは「一時所得」です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
また、現在は年金の死亡届でが無くとも、住基ネットとの照合で死亡の確認が行われます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
No.2
- 回答日時:
遺族が、「未支給年金」を請求すれば、振り込んでもらえます。
年金は、亡くなった月の分まで支給されます。
例えば、5月に死亡した場合は5月分まで、
すなわち、6月15日に振り込まれる分まで受け取る権利があります。
しかしながら、死亡した人の口座は凍結されてしまうので、振込ができません。
そこで、遺族が未支給年金を請求する際に、別の口座を指定して、振り込んでもらいます。
ご回答ありがとうございます。
なるほど。
でも、疑問が。。。
1.死亡した人の口座は凍結・・・
銀行は死亡情報まで確認することができますか?
たくさん口座を持っている人の場合、その全ての口座が凍結されるのですか?
2.遺族が請求する場合は本人への支給にならず、遺族が相続するという形になるのでしょうか?当然本人には行き渡らないわけで。でも、まあ葬式は遺族が費用を出すと思いますのでその足しということなのでしょうか。
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