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年金受給権者が6月15日に亡くなった場合
どうなりますか?
同居の遺族は6月分の年金を
1 全く受け取れない
2 日割りで15日分だけ受け取れる
3 6月支給分は全額受け取れる
4 他

A 回答 (4件)

年金は、受給権者が死亡した月の分まで支給されるため、6月分1カ月分の年金は未支給年金として遺族に支払われます。


6月に振り込まれたものは6月分ではなく、4月5月分なので、6月の1カ月分の未支給年金が発生します。

年金事務所でなくても、役所でも手続きが可能ですから、もろもろ手続きをする際に一緒にしてしまうのが手っ取り早いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
解り易い解説、ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/27 11:07

日本年金機構のWebサイトに説明があります。


以下です。

https://kakaku.com/interior/ss_0017_0049/0002/

で、年金支給者が亡くなられた月の分(←1ヵ月分です。日割りなどの減額はありません)まで未支給年金として支払われます。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解しました。

お礼日時:2022/07/27 11:08

6月15日に振込されているので、その全額が遺産になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/27 11:08

答え 3

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3、了解しました。

お礼日時:2022/07/27 11:08

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