
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>年金は、支給日に受け取れますか?
2月15日が支給日で2月13日死亡なら、年金の口座払いのの手続きは終わっているので口座に振り込まれる。
2月15日支払いは12月、1月の2ヶ月分が後払いなので支給自体は問題はない。
ただし、死亡者の口座からは建前として預金引出しはできない。
正式に法定相続人が分割協議書を作成して銀行預金の相続手続きを行う。
2月13日死亡なら、2月分の年金も支給される。
これは、未支給年金として扱われ、民法の法定相続とは違い、生計を一にする親族に受給権がある。
年金事務所で手続きが必要。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
No.3
- 回答日時:
本来は未支給年金になるが直ぐに届け出ても振込を止めることは出来ず振り込まれるでしょう。
(銀行から引き出せるかは別問)支給されたのは前々月、前月分なので返還を求められることも無いですね。
当月分は未支給年金の請求をしないと支給されません。
No.2
- 回答日時:
年金の支給は、「月単位」で判断され、
2か月まとめて支給されますので、
>年金支給日の2日前になくなりました
死亡日の月、までは支給対象になります。
死亡日が2月〇日ならば、2月分までは支給対象になると
いうことです。
支給日の2日前が、1月31日だったら、
2月分はもらえないということになります。
>一緒に生計たててる家族が請求すれば受けとれますか?
はい。
当然、本人の死亡届などを提出して、、、、
などの手続きが必要です。
死んでないものとして、家族などが受け取ると、
状況によっては、詐欺に問われる可能性も出てくるので、
いろんな手続きは、ちゃんとしましょう。
亡くなってるのに、届けを出さずに年金だけもらい続けてた、、、
って事件、よくありましたよね。
そういうことにならないように、ちゃんと手続きしてください。
No.1
- 回答日時:
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
と 日本年金機構のHPに書いてあります。
それ以降の年金が支給されてしまった場合は返納する必要があるので、
マイナンバーの登録にかかわらず、早めに届け出しましょう。
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