プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

国民年金と遺族年金併給している母が亡くなった場合、ずっと世帯主により生計を維持している家族は遺族年金受け取れる可能性があると聞きました。
受給可能でしょうか?

A 回答 (4件)

先のアドバイスの


18歳未満または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態
が正解だと思います。

これ以外で何か方法というなら生活保護かもしれません。
●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
    • good
    • 0

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
遺族厚生年金の受給対象者
子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)

母が国民年金受給と書かれているので母は65歳以上。
20歳以下の子供というのは普通考えられません。
    • good
    • 1

遺族年金を受給中の親が死亡した際には、受給権のある子が受給できるようになります。


子どもが受給を開始するには『遺族年金受給権者支給停止事由消滅届』を作成し手続きしなければなりません。
また、遺族基礎年金の受給者を対象に支給されている『遺族年金生活者支援給付金』も、遺族年金と同様、親が死亡すると子どもが受給できます。前年の所得が462万1,000円以下の場合に、月額5,030円が支給される仕組みです。
ただし2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合には、5,030円を人数で割った金額が支給されます。加えて、親に未支給の年金生活者支援給付金がある場合には、その請求も可能です。
    • good
    • 0

子供が20歳未満なら、受け取れる可能性は


あります
https://www.nenkin-izoku.com/blog/entry/post-66/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す