「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

私が60歳でリタイア済みです。海外移住を予定しています。

お付きしている方(外国人・アジア)がおり結婚をしたいなと考えられます。

結婚を考えている方とはそのまま現地で暮らす予定です。

年齢差がありますので、私が先に逝くことになります。

その先の彼女の生活の糧に私の年金(遺族年金?)が受給できればと考えています。

私は厚生年金で独身・子供なし、親あり。
彼女ミャンマー人・独身・子供なし

変わった質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

外国人妻の国籍、査証の種類、永住権の有無、在留資格の有無を問わず、外国人妻に対し遺族年金は支給されます。

(年金の受給権の発生には、永住権の有無、在留資格の有無は規定されていない)。

外国人妻の居住地がどこであっても(本国に居ても)、遺族が被扶養者などであれば、遺族年金の受給資格が得られます。金額も日本に住んでいる場合と同額です。
外国人妻が再婚しない限り、遺族年金は支給される(再婚相手の収入を問わず、再婚によって遺族年金の受給資格は消滅する)。

日本国内での婚姻届をお忘れ無く。

この回答への補足

ありがとうございます。

追加で質問させていただきます。

1.年金支給額は私のもらう年金の何割程度となるのでしょうか?

2.遺族年金をもらいためには日本で手続をする必要があるのでしょうか(すみません、ミャンマー人はなかなかビザがおりなかったり入国審査で入国拒否さるたりしますので)

申し訳ありません。よろしくお願いします。

補足日時:2010/01/26 20:52
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す


おすすめ情報