No.2
- 回答日時:
遺族年金が受けられるとして。
受けられる遺族は
(1)配偶者と子
(2)父母
(3)孫
(4)祖父母
ですから受けられる可能性はあります。
受給できるかどうかはいろいろあります。
一概には説明できません。年金事務所の言う通りです。
アドバイスありがとうございました。
確かに年金は複雑そうで仮定の話はなかなか想像がつきませんでした。
ただ、母が1人になったときにある程度の概略は伝えておきたかったので
質問させていただきました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
将来の事はケース想定が難しいので、回答できません。
そこで、仮にここ数日以内に死亡した場合で回答文を作成するとしても、次の3ステップで考えなければなりません。
1 加入している公的年金の状態
「遺族給付」は、過去の加入年数ではなく、死亡時または死亡の原因となった傷病の初診日において加入していた『公的年金』(国民年金、厚生年金、公務員などが加入する共済年金)に従い支給されます。
⇒次の場合、厚生年金から支される基本的な権利が発生する可能性があります[その後、受給権者の有無を判断します]。
(1) 厚生年金に加入中に死亡
(2) 死亡時点では厚生年金には加入していないが、厚生年金に加入中に初診日のある傷病等が原因で、初診日から5年以内に死亡
2 加入期間
厚生年金の場合には加入期間が1か月以上あればOKですが、国民年金からの支給となった場合(後述しますが、今回の事例では受給権者が存在しない)には「保険料を納めた月数」が足りないと権利が発生いたしません。
3 受給権者
被保険者(今回の場合ではご質問者様)が死亡した場合の「遺族給付」受給権者は各法律に定められており、厚生年金であれば次の順位であり、被保険者死亡時に生きていた最上位順位者に対して『一身専属』(その人が死んだり失権したら終わり)の権利となります。
第一順位:配偶者
第二順位:子(被保険者死亡時に「18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない」又は「20歳未満で国民年金の定める障害2級以上」)
第三順位:父母(被験者死亡時に55歳以上)
第四順位:孫
第五順位:祖父母
因みに、国民年金の場合には「『「一定年齢」又は「20歳未満で国民年金の定める障害2級以上」の子』(法条文では「子」と書いてある)と一緒に生活している妻」が第一順位で、「子」が第二順位。父母は受給権者ではない。
よって、現時点での家族構成で考えた場合
a 今後、厚生年金に加入することなく国民年金第1号被保険者である期間中に死亡。
⇒受給権者(条件に該当する『子』)が存在しないので、遺族基礎年金は支給されない
b 厚生年金に加入した後、不運にも死亡した場合
⇒お母様が存命であれば、遺族厚生年金が支給される可能性が大きい。
⇒金額については計算はできない。
C 厚生年金に加入したが(その間は何もなく終わり)、再び国民年金第1号被保険者となってから死亡した場合
⇒aと同じ。
d 厚生年金に加入中に怪我を負い、退職して国民年金第1号被保険者となった。その怪我がもとで初診日から4年10か月目で死亡した場合
⇒bと同じ。
以上が年金給付についてです。
では「年金がもらえない場合の『一時金』」はどうなるのか?
4 厚生年金の遺族給付に一時金と言う物は有りません。
5 国民年金には「死亡一時金」と言う独自の給付があります。
⇒お母様が受給できる可能性があります。
なお、此処まで説明をしてきませんでしたが、労災事故で死亡した場合に支給される「遺族補償給付」を考えた場合、『遺族補償年金』がお母様へ支給される可能性が大きいです。
はなはだ簡単な説明なので、できましたら↓のサイトを参考にしてください。
◎遺族厚生年金[厚生年金]
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
◎遺族基礎年金[国民年金]
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
◎死亡一時金[国民年金]
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-4. …
◎遺族補償給付[労災保険]
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/119/Default.aspx
大変詳しく教えていただきまして感謝いたします。
電話で確認しても仮定の話はほとんど相談に乗ってもらえないし
ネットで調べてみても今回私のケースの様な例がみつけられず
困っておりました。
教えていただいた内容を参考にして
母には万一の場合の事について教えておきたいと思います。
ほんとにありがとうございました。
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