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会社を24年11カ月で退社したのですが、一ヶ月分の厚生年金を個人で納税する事は可能でしょうか?(´`:)

A 回答 (4件)

> 一ヶ月分の厚生年金を個人で納税する事は可能でしょうか?(´`:)


いかなる理由から、何年何月分を納めたいのかが不明なので・・・基本的なところで回答すると『不可能』です。
 ⇒厚生年金保険料は会社を「納付義務者」と定め、その者が納めるとしている。
  話しは変わってしまいますが、それ故に、厚生年金の被保険者であった者は、会社が保険料納付を忘れたとしても「保険料納付済み」として取り扱ってくれる。

又、24年11月とは平成24年の事だと常識的に解釈いたしますが・・・既に4年を経過していますよね。年金の保険料徴収[納付]に関する時効は2年【厚生年金保険法第92条】
『(時効 第九十二条
 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第四項において同じ。)は、五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。』
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この回答へのお礼

有り難うございます。参考になりました。

お礼日時:2017/04/03 13:09

厚生年金は会社等に雇用されていなければ、


加入できません。
再就職されて、正社員の3/4以上の勤務時間
もしくは大企業であれば、月8.8万以上の
収入で、週20時間の勤務時間等の条件が
あれば、社会保険に加入できます。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …

しかし何か勘違いされていませんか?

年金は20~60歳の間の加入期間が
国民年金、厚生年金とおしで、
25年加入が受給の条件です。

ですから、前後で国民年金に1ヶ月でも
加入していれば、受給条件を満たすこと
になります。

さらに今年8月から
★10年加入に短縮されます。
そのうえで、
★厚生年金は1ヶ月以上加入期間が
 厚生年金は受給できます。

つまり、厚生年金受給条件は既に満た
されているということなのです。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
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この回答へのお礼

助かりました

有り難うございました。

お礼日時:2017/04/03 13:11

>年金を個人で納税…



年金は保険料であって税金ではありませんので、そもそも“納税”はできません。

まあそれはともかく、退職したのなら厚生年金とは縁が切れ、国民年金を「納付」することになります。
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この回答へのお礼

助かりました

有り難うございました。

お礼日時:2017/04/03 13:12

退社する前に、厚生年金を引き継ぐ手続きをする必要があります。


次の、会社に入社してその会社が厚生年金加盟の企業なら、年金事務所で
手続きができます。
ただし、現在が、国民年金に変わっている場合はできません。
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この回答へのお礼

助かりました

有り難うございました。

お礼日時:2017/04/03 13:12

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