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6月2日に父が他界し 遺族年金等 手続き
を息子の私が、代理で行いまして その時
係の方の説明ですべて合わせて受取れる額を
教えてくれました。 先日 母へ国民年金、
厚生年金保険年金証書たるものが送られてきました。 年金事務所の係の方から聞いていた金額より月額で5万円強少なかったのですが ころは、母の国民年金分が含まれてないって事なのでしょうか?

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A 回答 (3件)

お母さんが受け取れるのは 今まで通りの自分の老齢年金・・これは夫死亡後も同じ金額です。

こちらはあらためての通知はありません。
そして、今回手続きの遺族厚生年金です。
なので話はあっています。

年金は種類ごとに証書があります。
①お母さんの老齢年金・・コード1150・・今まで通りなのであらためての発行なし(お母さんに自分の厚生年金受給があった場合はこちらで受取になります)
②今回の遺族厚生年金・・コード1450・・今回の手続きのため証書が新たに発行される(お母さんに自分の厚生年金受給があった場合は遺族年金から差し引きされます)

お母さんが今後もらうのは①と②の2種類です。振込も別々です。
選ぶはありません。

念の為に説明します
回答の中には古い古い知識で誤った説明しているものがいつもあります。
注意してください。
65才以上の妻にとって遺族厚生年金は選択ではありません。
自動的に一番高くなるものを遺族厚生年金と設定されます。
選択するようなやり方は今はなくて、h19年4月からこのようなやりかたになっています。
古すぎる回答はまちがっていますので注意してください。
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当方の経験では・・・。


遺された妻が受け取ることが出来るのは以下のいずれかです。

1.自身の老齢基礎年金(=国民年金)+自身の老齢厚生年金
2.自身の老齢基礎年金(=国民年金)+夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
3.自身の老齢基礎年金(=国民年金)+自身の老齢厚生年金の1/2+夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)の1/2

お母様はどの支給を受ける手続きをされたのでしょう?

で。

> 厚生年金保険年金証書たるものが送られてきました。

書かれているとおりこれは厚生年金の分ですね。
手続きでは上記の2.を選択し、お父様の遺族厚生年金の証書(氏名は受取人であるお母様の名前)が届いたということではないかと想像します。年金事務所に確認するのが確かです。

で、月額5万円強少ないという事ですが、老齢基礎年金の満額は今年の場合、月額で6万6,000円ちょっとだったかと思います。加入年数が少ないとこれより下がります。手続きの際にお母様の老齢基礎年金(=国民年金)分が幾らで、遺族厚生年金が幾らで、合計幾らになる・・・という説明がされたはずです。ご確認ください。

参考まで。
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いや、おそらく月7万円から引かれて5万だと思いますよ。


厚生年金は国保と二段階ですから。
うちの母で国保のみで月3万です。 これではだめなので、補助が出てもそれくらいです
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