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お疲れ様です。すみませんが、
聞いたい事があります。

老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入にて。

働く場合、老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、おおよその給与(総報酬月額相当額)の合計が、支給停止基準額50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額支給停止になりますけど。

(パートタイム) ボーナス無し。(時間給含める)
時間給
1570円/時間×5日/週×4H/日×52週=136.000円  年収は1.632.800円

大丈夫でしょうか?
返事をお願いします。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

日本語はわかりますか?



あなたの受給している老齢厚生年金の基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、おおよその給与=136000円の合計が、支給停止基準額50万円を超えていますか?

超えるなら一部停止です。
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この回答へのお礼

マナー悪い!

お礼日時:2024/05/21 20:30

まずは日本年金機構の公式Webサイトに掲載されている以下の説明をよくお読みください。



https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …


> (パートタイム) ボーナス無し。(時間給含める)
> 時間給
> 1570円/時間×5日/週×4H/日×52週=136.000円  年収は1.632.800円

えっと。。。
これは「時給1,570円、1日4時間勤務、週5日出勤の週休2日での勤務、休みは週休の2日のみでの通年勤務、ボーナス無し」ということですね? 確認ください。
その場合、年間のボーナス額を12ヵ月で割ってという計算が無いので単に毎月の給与額を求めればよいだけです。
毎月4週間分、つまり毎月20日出勤なら・・・

1,570円/時間×4時間×20日=125,600円

・・・となります。
したがって 500,000円ー125,600円=374,400円
・・・ということで、質問者様の老齢厚生年金の月の支給額が37万4,400円以下であれば老齢厚生年金のカットや支給停止はありません。

なお、「週休2日のみで年間勤務」という場合、ご質問に書かれている「週勤務5日で52週」という計算では誤差が出ます。きちんと年間の出勤日数を求めて計算されるのがよいでしょう。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本月額じゃなくて、パートタイム時間給ですから。
50万円超えないので大丈夫とおもいます。

お礼日時:2024/05/21 13:38

こんな所で質問してないで、年金事務所に電話して、相談予約をとって、だいたい2ヶ月後くらいに、30分枠でとれるので、相談して、いくらまでの稼ぎなら大丈夫なのか、シミュレーションして印刷してくれるから、行ってきてください。

1円単位まで出してくれます。
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>聞いたい事があります。



聞いた事もありません
たぶん、お酒の席で誰かが言ってた事を鵜呑みにしてたのでは?

厚生年金を70迄までか、仕事が続けられる年齢までは可能ですよ
しかし、主さんは60歳で厚生年金を止めて、65歳から受給する様ですから事務的な処理からしておかしくなりますよ
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