
はじめまして。
任意継続について教えていただきたいです。
4月30日で退職し任意継続をお願いしました。
その後、他県へ引っ越しして3日、父が入院してしまい、実家に1週間ほど戻ることになりました。
引っ越し先に納付書が届いていたのですが受け取ることが出来ず、5月18日夜に受け取りました。
納付期日は20日。
5月19日は日曜日であり金融機関は開いておらず、
5月20 日から新しい職場で働くことになっています。
前職を辞めてから病院にはかかっていません。
納付が一日でも遅れれば資格は喪失するとのこと。
どうにか金融機関を探して支払いに行くべきでしょうか。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
通常、保険料を納付期限までに納めないと、
任意継続被保険者の資格を喪失することになりますが
正当な理由がある場合には例外も認められているようです。
納付期限を過ぎてしまった場合でも、これまでに一度も
納付期限を過ぎたことがなく、故意や悪意がないと
判断されれば、資格の継続可能な場合があります。
もし納付期限内に納付が間に合わない場合は、すぐに
健康保険協会へ連絡を取り、状況を説明し、指示を仰ぐ
ことが重要です。
また、納付遅延理由申出書を提出することで、資格が
喪失した場合、復活を申請することができます。
ご自身の納付書ではコンビニエンスストアでの納付は
可能ではないのですか?
金融機関が休業日である場合、コンビニだと納付可能です。
ご回答いただきありがとうございます。
まず、コンビニでは納付出来ず、金融機関でと指示があります。
決まった金融機関へ振り込む形でした。
昼休みに電話をし、事情を説明したのですが、
任意継続の資格を喪失してしまうとあっさりでした。
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