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去年の10月に二十歳になりました。

10月に届いた国民年金保険料納付案内書というのに同封されていた
「領収(納付受託)済通知書」を使ってコンビニで10月~3月の国民年金を前納しました。

銀行引き落としやクレジットカードの申請を行わなかっていない場合、
4月分以降もこの通知書を使って国民年金保険料をコンビニなどで支払うのですか?

もしそうなら、通知書はいつ届くのですか?
もしそうでないなら、どのようにして支払えばよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>銀行引き落としやクレジットカードの申請を行わなかっていない場合、


4月分以降もこの通知書を使って国民年金保険料をコンビニなどで支払うのですか?

そうです。

>もしそうなら、通知書はいつ届くのですか?

国民年金の保険料の納付期限は納付対象月の翌月の末日です。
つまり4月分の納付期限は5月末日になります、ですから4月中には通知書は来るはずです。

>もしそうでないなら、どのようにして支払えばよいのでしょうか。

もし5月半ばあたりになっても通知書が来なければ何かの手違いかもしれませんので、最寄の年金事務所に申し出てください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで不安が解消されました。

お礼日時:2011/04/05 13:40

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