国民年金に加入しなかった場合どうなるのか、ペナルティはあるのか教えてください。
予定では、2023年4月に再就職予定です。
2022年9月末付けでサラリーマンを退職(当時は厚生年金)しました。
その後、12月になって年金機構事務センターより国民年金第1号被保険者への加入手続き書と、納付免除・猶予申請書が同封されていました。
正直現状支払うのは厳しいので、免除・猶予申請書のみを記載して郵送したところ、現状加入がないと回答され、加入申請後に免除などの申請を行うとの回答がありました。
年金への加入は「国民の義務」となっているのは重々承知ですが、収入が極端に減って厳しいなか、このまま加入せずに4月まで過ごして良いものか(加入しなければ契約がないため支払う必要がない?)、加入申請をして免除・猶予申請をするのどちらが良いのでしょうか?
また加入しないまま過ごすとどんなペナルティがありますか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
> 国民年金に加入しなかった場合どうなるのか、ペナルティはあるのか教えてください。
● 現在、日本は、年金番号は個人ごとにひとつです。
厚生年金の加入履歴があるので、国民年金と共通の年金番号となります。
だから、そのひとつの年金番号で、厚生年金と国民年金の両方の保険料の状況も管理されています。
また、次の再就職の会社にも、その個人ごとにひとつの年金番号を提示・提出します。
就職時には会社からも年金番号を提示・提出を要求されますから、拒否が出来ません。
拒否すると、会社が官公庁への社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険(40歳から)・雇用保険(失業保険)等々の保険)いろいろな手続きが出来なくなるからで、出来ないとその結果があなたに不利となります。
厚生年金と国民年金の保険料の状況と、年金番号は、毎年の誕生月に来る「ねんきん定期」でも分かります。
● 国民年金の未納に対するペナルティーに付いては、下記のサイトを参照。
https://seniorguide.jp/article/1156928.html
国民年金の未納だと、ある日突然に郵送で「最終催告状(さいこくじょう)」が届くかもしれません。
「最終催告状」には、怖い内容らしいので、ここの質問サイトにも過去質問に、あわてて質問があります。
★ 未納の場合は「最終催告状」の段階で終わらせるようにしましょう
もし、最終催告状が来たら、年金事務所へ行くことす。(電話やメール等はダメ。必ず年金事務所へ行くこと!)
年金事務所へ行くと、国民年金の保険料の納付計画の相談とか、過去の未納(1年か3年か、年数不明)も含めて免除申請など、優しく対応する様です。
年金事務所へ行かなかったり、納付計画と違った未納をしたりすると、段々と厳しい対応となっていきます。
> 正直現状支払うのは厳しいので、免除・猶予申請書のみを記載して郵送したところ、現状加入がないと回答され、加入申請後に免除などの申請を行うとの回答がありました。
「現状加入がないと回答」が変ですね。
前述の様に、厚生年金の加入履歴があるので、国民年金と共通の年金番号となります。
だから、その年金番号で、厚生年金と国民年金の保険料の状況も管理されています。
もしかして、前職退職後に、先に国民年金への変更手続きをする前ならば、免除・猶予申請をしたら日本年金機構にはまだ「厚生年金」だったという意味かもしれませんね。
国民年金の保険料免除・猶予申請は下記のサイトを参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
国民年金の保険料免除・猶予申請をすると、老齢基礎年金(国民年金を支給時の名前)の反映(減額、または、支給無し)となります。
国民金金保険料の減額、支給無しは、前記のサイトの「あり、なし」の表を参照。(反映が「あり」が老齢基礎年金の減額、反映「なし」が老齢基礎年金が支給無し)
・ 国民年金の保険料の「免除」は、審査は厳しいが、免除期間に相当の老齢基礎年金の半額の税金分は支給される。
・ 国民年金の保険料納付の「猶予・学生納付特例」免除は、審査はゆるいが、老齢基礎年金の半額の税金分も無し(つまり、「猶予・学生納付特例」の期間に相当の老齢基礎年金は「全然無し」ということ)。
No.10
- 回答日時:
少し補足しておきます。
退職して厚生年金を脱退したら、
●国民年金の加入手続きは必ず必要です。
それは年金機構からみると、いったん脱退した後、
次にあなたが国民年金に加入するか、すぐに
厚生年金に再加入するか、分からないからです。
ですから、退職したら、退職したり、
社会保険から脱退したことがわかる証明書
(退職証明書、離職票、健康保険資格喪失証明書)
をもって、お住いの役所へ行き、
国民年金の加入手続きをしなければいけないのです。
そのうえで、免除申請をするといった次のステップを
踏まなければいけません。
同様なことが健康保険についてもいえます。
No.7
- 回答日時:
未納です。
払えよ、という封書やはがきがしつこく来ますよ。
それでも無視してると、、、、
こわ
No.6
- 回答日時:
ちょっと補足します。
下記をよく読んで、
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
離職票、マイナンバーカード等をもって、
まず、お住いの役所の年金課で相談
しましょう。
社会保険事務所なんてものは今ありません。
デマ情報は混乱するだけです。
今は年金事務所ですが、
年金の免除申請は役所でできますし、
役所はあなたの家族構成、所得情報を
抑えていますから、免除申請などの
相談しやすいです。
また、健康保険もどうしているのですか?
こちらの加入も必要ですよ。
No.5
- 回答日時:
結論から言えば、選択肢は
加入申請し、免除、猶予申請をする
だけです。
>加入しないまま過ごすと
>どんなペナルティ
保険料の督促状がきて、
それまでの収入によっては、
口座差し押さえの憂き目に
会いますよ!
そうでなくても、その期間の
年金受給額と加入期間は0
となります。
免除申請なら、少なくとも
保険料は0でも
年金は半分受給できるのです。
しかも、現在失業中で、
ひとり住まいなら、免除申請は
すんなりとおりますよ。
本人の所得審査はないからです。
但し、家族が同居しており、
世帯主、配偶者がいると
その所得審査があります。
督促状が届き、銀行口座差し押さえ
の憂き目に遭うか?
免除申請して、保険料タダで
国民年金半額の受給権を得るか?
こんな分かりやすい選択肢は
ないと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
会社を辞めた時、
離職票をハローワークに出す。
健康保険、年金などの手続きに区・市役所に行く。これ基本です。
年金は10年以上支払っていると、もらえます。ただし少額。
年金を40年以上支払っていると、満額もらえます。
年金にには様々な種類があり、それによってもらえる満額金額が違います。
難しい話に抜きにして、簡単に言うと
年金 + プラスする年金 + プラスする年金 を
やっていくと、年金が増えます。ただし、毎月の金額が増えます。
(国民年金だけでは、老後は生活できないからね)
ペナルティ
もらえない。もしくは、もらう時に金額が減る。です。
免除手続きをすると、支払ってないけど、加入した年数に加算される。
ゆえに、年金をもらえる資格を保持したままで、もらえる年金を減らす。
と言う行為。
何もしない。よりも、免除などの申請をした方が得。
1か月に結構な金額を払うのですから、この機会に
毎月、いくら払ったら、将来、いくら貰える。というのを
しっかり確認したほうが良くないですか?(知らない人が多すぎます)
目的がしっかり分からないと、行動できませんから。
No.3
- 回答日時:
シロートに聞いても何も出ないでしょう。
社会保険事務所に行ってすべて詳しく聞いて来たら良いでしょう。
その時に相談内容を書き出していって、相談したほうが良いでしょう。
法律は目まぐるしく変わっていますから、年金を貰う年になってからでは、後の祭りということもありますよ。
ペナルティよりも今まで払ってきたのが無駄にならないように、しっかり聞いてきたほうが良いように感じます。
社会保険事務所では、お年寄りが担当者と喧嘩腰で話し合っているのを結構見ています。
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