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先日社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(令和4年1月1日〜9月30日分)が届き、納付状況の内訳は令和3年の離職していた月でした。これって、令和3年のある月の分の国民年金を令和4年1/1〜9/30に払ったという意味で合ってますか…?(いつ払ったか覚えてなくて笑)
また、令和4年にも離職していた時期があり、保険料納付案内がきたのですが、使用期限は令和6年まであるのですが、これは今すぐに払わなくても大丈夫なものですか?令和4年の保険料は令和4年中に払わないと年末調整とかなにかにひっかかりますか?

A 回答 (1件)

>離職していた月でした。

これって、令和3年のある月の分の国民年金を令和4年1/1〜9/30に払った…

そう解釈するのが素直です。

>令和4年の保険料は令和4年中に払わないと年末調整とかなにかに…

税法上の社会保険料控除に関しては、
・いつの分か
は関係ありません。
・いつ払ったか
が要件となるだけです。

令和3年分を令和4年に払えば、令和4年分年末調整または確定申告の要素となりますし、令和4年分を令和6年に払えば、令和6年分年末調整または確定申告の要素となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>使用期限は令和6年まであるのですが、これは今すぐに払わなくても…

2年間は、追納加算額が発生しないみたいです。
それ以上過ぎると、利息分を取られます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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