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お世話になります

国民年金の納付書なんですが

納付期間が令和4年9月分となっている納付書が手元にあります。

『使用期限』令和6年10月31日となってます。

これはいつまでに払わないといけないんですか?

令和6年10月31日までですか?
それとも
令和4年8月31日までですか?



10月から社会保険に入っているのですが、9月分までは納付しないといけません。

8月までは当月中に納付してましたが、最後の9月分だけ忘れていました。

2年待ってくれるなら、今は経済的にきついので後回しにしようと思ってるんですが、延滞金はかからないのですか?

よくわかりません。


ご教授願います。

A 回答 (4件)

昔国民年金を納付書で払っていたので、その時の記憶で回答します。


もしかして今は制度が変わっているかもしれないので、正しくは年金事務所にお問い合わせください。

>納付期間が令和4年9月分 令和4年8月31日
これが本当の払い込みの期限です。この納付期限に払ってれば「滞納」にはなりません。
だからいま払っていないなら「滞納」になってます。

>『使用期限』令和6年10月31日
これは、この納付書が使える期限です。
滞納にはなっていますが、この日までならこの納付書でコンビニとかで払うことができる。
払い込みの時効が2年なので、この日までにこの納付書で払えば、滞納が消える、延滞金もかからない、ということです。
この日にちを過ぎると、納付書では支払えなくなって、督促が来ます(延滞金付きで)。

いま、滞納になってます。
2年置いといたら忘れてしまう可能性もあるので、
できればすぐ払ってしまった方が良いと思います。
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下記をご覧下さい。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …
引用~~~
保険料は納付期限までに納めてください。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を
受給できない場合があります
~~~引用
つまり、令和4年9月分は、
令和4年10月末が納付期限です。

>『使用期限』令和6年10月31日となってます。
その納付書が2年先まで使えるということです。
以前は使用期限が短く、いちいち納付書を再発行
してもらうなどで、コストが嵩んでいたのです。

今年10月の納付期限を過ぎると、
しつこく督促があります。
場合によっては、差し押さえもありえます。
(所得によりますが。)

2年経つと、納付できなくなります。
その場合は『追納』を申請して、
納付することになりますが、
その場合、保険料が上がったりします。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

そのあたり、意識しておいて
できれば、早めに納付することを
お薦めします。
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納付期間が令和4年9月分となっている納付書が手元にあります。



『使用期限』令和6年10月31日となってます。

これはいつまでに払わないといけないんですか?

令和6年10月31日までですか?
それとも
令和4年8月31日までですか?

難解ですが

遅れなしに払うには
4年8月かな 9月だったかも
なんしか直近です

だけど、この払込書が使えるこは
6年10月まで払えるよてことです。



こっからややこしいけど
年金は2年のうちに払わないと払えない代わりに逆に、払えとも言われない 時効が2年なんです

だけど、その途中で督促を入れれば、その期間が伸びます
そして督促からの差し押さえもありまえます
ただ 保険よりは、そこまではしないことが多いです

そして督促挟むと、延滞金が載るんだけど、その払込票は生きてるんで、それで払ったら、原則 延滞金は支払いしなくてもいいとなる
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>延滞金はかからないのですか?



確実な回答じゃなくてすみませんけど
年金事務所に訊くのが確実なんじゃないの

こんな場のどこのだれだかわからんチーのいち回答
「あーダイジョブ、ダイジョブ」とか得たら安心できますか?

納付書の使用期限?とかイミフですわ「払い込み期限」とか「納付期限」とか
ならともかく
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