これ何て呼びますか

こんばんは。友人から原付を借りて駐車違反をしてしまいました。友人には迷惑をかけられないので警察に出頭し青色切符を切られました。罰金は9000円だったのですが、忘れてしまっていて気づいたのが納付期限の次の日でした。よく「もう一度納付書(督促状)が届く」と話は聞いたことがあるのですがその納付書は切符を切られた私の所にきちんと届くのでしょうか?友人宛に届くことは無いのでしょうか?教えてください。もしご経験のある方がいらっしゃいましたら督促状はいつごろ届くのか大体でいいので教えてください。

A 回答 (4件)

支払いが一日過ぎたくらいで何も心配いりません。

ほうっておけば督促状が又来ます。一斉に収監なんてもっと悪質な場合だけです。
しかし、督促状が来たら記憶違いかもしれませんが延滞金が加算されたように記憶しています。(結構高かったような)
なんにしろ払わないといけないので、出頭した警察に行って手続きをしてもらいましょうね。直ぐに終わります。
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 とにかく出頭した警察署へ行き、「告知書」及び「納付書」を再発行してもらってください。

この際、納付しなかった理由等を聞かれ、調書を取られますので時間の余裕を見て行ってください。
 参考までに申し添えますと、このとき切られた青切符は「告知書」で、この時にもらった納付書での納付は「仮納付」となりますが、これで反則金(罰金ではありません)を納付すればそれで終わりですが、納付しなかった場合には通告センターから「通告書」が送られてきます。
 一方、反則金を納付しなかった場合、所有者(つまり友人)に放置違反金の仮納付書と弁明通知書が送られて来ます。それで払わないと放置違反金の納付命令書が送られて来ます。
 友人には、「反則金を払ったから、放置違反金の書類が来たら行き違いだから捨ててくれ」と伝えておくといいでしょう。

 
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切符を切られたのなら、バイクの所有者は関係ないです。


貴方の違反ですから。
反則金を払わないと、これは、罪を認めないというケースですから、今度は検察から問い合わせがあると思います。正式裁判で争いますか?という問い合わせです。
#1さん言われているのは、罰金で、これは罪が確定(簡易裁判で判決が下りてる)してますから、捕まえることも可能ですが、貴方の場合はまだ罪が確定してない(反則金を払うと認めて、確定する)ので、赤切符と同じ扱いとなり、検察から呼び出しがあるか、問い合わせがあると思います。
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是非出頭して、事情を説明し、再発行してもらってください。


友人に迷惑がかかる前に、あなたが収監される可能性があります。罰金の未払いで逃げている人が世の中にはたくさんいます。そういった人たちを、一斉に収監するという通知を送ってくることがあります。労役という制度で、1日5000円に換算します。タイミングが悪いと巻き込まれる可能性もあります。

切符を切るときに必ず免許証を提示しているはずですから、その住所に届くはずですが、そんなものが届く前に(自主的に動かなければ、お役所は反応が凄く遅いので)早めに事情を説明しに出頭してくださいね。
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