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これまで社畜でした。
今年3月半ばに会社都合により退職し、翌々月の5月から再就職しました。
3月に退職しすぐに国民年金の猶予申請をしました。
審査の結果が本日届きまして、1/4免除ということでした。
そのため、1/4免除された保険料の納付書が届きましたが、すでに納付期限は過ぎております。
今回、空白となる3月・4月分を納付する必要がありますが、期限が過ぎておりこのまま放置(未納)はいつまでできますか?

年金事務所は「早めに納付してください」としか言いません。
猶予申請等の場合の納付期限以降の納付の期限は?と聞いても定めていないとのことでした。
ただこのまま未納の場合は、再三連絡と最後には督促状との流れにはなると思いますが、
その期間(期限)はどのぐらいなのか?という質問にも「わからない」という回答でした。

もしわかる方、というか経験者様がいましたらご回答お願いします。
納付書は2年くらいの使用期限があるので最悪そこまで伸ばせそうですが。
よろしくお願い致します。

余談:
なん百?千?万人も加入している破綻寸前の年金システムなので、この程度の内容は
たぶん期限はあるはずです(ないとどうすんの?)。

A 回答 (1件)

当月分の国民年金保険料の「納付期限」は翌月末日です(国民年金法第九十一条)。


ただし、この「納付期限」を過ぎても、2年後の「使用期限」までなら納めることができます(国民年金法第百二条第4項)。
国民年金法第百二条第4項には「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。」とあります。
2年を過ぎてしまうと「保険料を徴収することができなくなる」、つまりは「納めることができなくなる」ということになります。
年金事務所や市区町村国民年金担当課側の「定めていない」「わからない」という回答は、あまりにも無責任だと言わざるを得ません。

納付すべき保険料(ここでは「一部免除」の対象とならなかった残りの部分をいいます)については、これを上述の「使用期限」までに納めないと、一部免除を受けた月全体が「未納」として取り扱われてしまいます。
このことはご存じでしょうか?
おそらく、このことについても、説明がなかったのではないでしょうか? くれぐれもご注意下さい。

免除を受けた保険料(ここでは「一部免除」の対象となった部分をいいます)については、その月から10年以内であれば、「追納」という形であとから納めることができます。
ただし、2年を超える過去の部分を追納しようとすると、当時の保険料に加えて、利子に相当する加算金を加えて納めなければなりません。こちらにも十分ご注意下さい。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答誠にありがとうございました。

使用期限までに納めれば大丈夫ということで
理解できました。
年金事務所の女性はあまりにも要点を掴めない話し方でした。
具体的な内容はわからないという、無責任でした。

お礼日時:2017/07/08 22:41

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