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確定申告の控除について。
確定申告をする年(令和四年。去年のことです。)の同年の国民健康保険料が一部未払いだったので、今年支払いました。 この場合は令和四年分の国民健康保険を払い切ったということになりますか?去年の分を今年払っても控除対象となりますか?

質問者からの補足コメント

  • みなさま感謝!感謝で!す!ありがとうございましたー!

      補足日時:2023/03/14 20:50

A 回答 (6件)

確定申告の対象は1年分で、申告期間が年明けの2/16-3/15です。



国民健康保険料の支払いは年度単位なので、
4月-翌年3月の中で支払いますが、
1-3月支払い分は、支払った年の控除分になります。
前年未払い分の支払いが年を越しての支払いならば、
同様に、支払った年の控除分になります。
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございました!

お礼日時:2023/03/14 20:51

2022年1月1日から2022年12月31日までに支払った保険料が控除対象ということ

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昨年分の控除とはなりません。



社会保険料控除は原則として賦課された納期ではなく
実際に支払った年分の控除となります。

滞納の場合も同様で昨年納期限のものを、
今年になってから支払ったのであれば
今年分の控除対象になります。

ちなみに、国民年金は納付証明書が必要で、
国保料についても確定申告の利便のために通知する
自治体があるため勘違いされている方も
たまにいらっしゃいますが国保料は確定申告の際に
領収書や証明書は不要です。
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そうです。

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>令和四年分の国民健康保険を払い切ったということになり…



払いきったことに間違いはありません。

>去年の分を今年払っても控除対象となります…

社会保険料控除にできるのは今年分、つまり来年の確定申告です。

国民年金と違い、国保を確定申告するのに、証明書など必用ありません。
1 年間に支払った額を正直に記入するだけです。
誤回答にご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

なるほど、2022年1月1日から2022年12月31日までに支払った保険料が控除対象ということですか?

お礼日時:2023/03/13 15:29

原則は支払った額ですが、役所からくる証明書の添付が必須なため、その証明書に記載された額を書きます

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