No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私は今月1日に、昨年分の控除証明書など持参して…
あなたはサラリーマンで、去年分所得税を前払いしていて (←ここ大事) 、前払い分が多すぎたから返してほしいという確定申告じゃないの?
還付のための確定申告は、1/1 以降いつでもできるのです。
1/1 以降といっても現実問題としては官公庁の御用始め以降ですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、確定申告をするには 1 年が終わって決算をする期間が必要です。
このため 1/1 からではなく 2/16からとされていて、所得税の納期限は 3/15 (現金納付の場合) までで良いとされているのです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正する作業も会社に委託されておりこれが年末調整です。
つまり、サラリーマンは翌年 3/15 でなく、当年 12/31 までに所得税を前払いさせられているのです。
サラリーマンでも、年末調整に反映されない要素があったとか、何らかの事由で年末調整そのものを受けていない人などは、1/1 以降いつでも確定申告ができることにされているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.7
- 回答日時:
確定申告の控えに令和5年分となっているかご確認ください。
確定申告及び納税は2月16日から3月15日になっていますが、これは納税が必要な場合で、還付申告は年明けから可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
サラリーマン・年金者を考えて記載します。
基本は、医療費・株などの利益や損失・家のローン等での減税の確定申告です。
税務署で確認して、確定申告したのですから、昨年2023年度分に間違いないです。もし間違っていれば、返されますし、違っている書類は訂正するように案内されるはずです。受理されたのですから、間違いありません。
控えの書類を見てください。いつの年の物か、記載されています。
>昨年分の確定申告はいつからできるの?
1月4日からできます。ただしe-taxです。
>「2023年分の所得税の確定申告が今月16日始まった」
(Yahooの記事より)
税務所や役所での受付は、2月16日からです。
私は、1月19日には書類がそろったので、すぐにe-taxで確定申告し、2月の8日には電子情報で、振り込み開始しますとの情報を得ました。還付金は2月13日になりました。
書類さえそろえば、新年度直ぐに確定申告できます。
各種書類を送らない場合は、5年間書類を保存する必要があります。
友人は書類の山<病院の領収書等>を、保管&廃棄するのが面どうなので、2月16日以降に、すべての書類をつけて提出するそうです<レシート・領収書をごみとして出すより、税務署で処分してもらったほうが都合よいと考えています>。
参考URL こちらには e-tax 1月4日からと書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_202312 …
e-tax
確定申告のE-taxの受付開始日は? e-Taxの受付時間(利用可能時間)
火曜日から金曜日(休祝日及び12月29日から1月3日を除く。):24時間(注)休祝日の翌稼働日は8時30分から受け付けています。 月・土・日・休祝日:8時30分から24時(注)メンテナンス日を除きます。
となっていますので、前年の各種の書類が届き間違いがないのであれば、年末から確定申告書を事前に作り始め、1月4日に提出できるということです。<1月中旬にならないと、書類はそろわないことが多いですから、早くて1月中旬になるでしょう。
No.4
- 回答日時:
一般的な確定申告は、会社側で年末調整を行っていない場合や、自営や副業で別の所得が発生したときの所得税の納税額を確定させるために行います。
たいていのサラリーマンの場合だと、病院で治療などを行って医療費が発生した場合、その分を控除してもらい、過剰に納入した所得税を還付してもらうために行います。
受付が2月中旬からなっているのは、自営などで取引先との支払いが翌月末払いになっている人のために遅らせているのです。
つまり12月分の取引の支払いが1月末になっていることで、所得が確定しない人のために遅らせているのです。
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