No.4ベストアンサー
- 回答日時:
20万円以下確定申告不要ルールの話ですね。
確かに変なルールで一般の方は知らない人がほとんどでしょうね。所得税のルールであり、住民税にはそんな規定はないので、わざわざ市役所の市民税課に行って住民税を申告する必要があります。
(通常は確定申告で所得税納税すれば、勝手に各市役所に連携してくれて住民税も課税される)
住民税のみ申告すべきケースの実数を把握している訳ではないですが、市役所も忙しいので数万円の住民税申告漏れなんて放置ではないでしょうか。
例えば外貨預金解約したら10万円儲かったというサラリーマン。雑所得ですが、所得税は20万円以下なので他に確定申告すべき項目がなければ所得税は申告不要です。でも住民税は申告が必要です。でもわざわざ市役所に行くのかなあ、と。
私は後であれこれ言われたくないから面倒でも申告する派ですが。
ありがとうございます。
未収金年金は十数万円で所得控除以下のため所得税申告は
面倒くさいので申告するつもりはなかったのですが、
もともと私自身年金のみで一時所得を入れた住民税を役場公開の
住民税計算サイトで計算してみると住民税ゼロ円はでした。
住民税ゼロ円でも後期高齢者医療保険料では一時所得はその他の収入になり
保険料が変わることから本当は所得税確定申告不要でも確定申告した
方がいいですよね。
No.6
- 回答日時:
>医療保険料の基となる合計所得は
・・・・
>給与、年金以外の合計収入 - 費用
いいえ。誤解です。
総所得金額等で算定されますから、
一時所得の所得計算は有効です。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …
引用~~~~
一時所得・・・・
(総収入金額)
-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額)
1/2が対象
~~~~引用
下記の
後期高齢者医療保険料の計算方法にも
記載があります。
https://www.city.koto.lg.jp/250102/fukushi/kokik …
引用~~~~
一時所得の合計額の2分の1の金額
~~~~引用
No.5
- 回答日時:
>未収金年金は十数万円で
●それなら、申告の必要はありません。
一時所得は特別控除が年間50万あり、
十数万円-特別控除50万≦0なので、
所得は0です。
確定申告も住民税申告も未支給年金で
申告する必要はないですよ!
誤解なさらぬよう。
年金の所得は年金機構から役所に
報告されるので、申告の必要は
ありませんが、昨年寡婦になったとか
年齢や扶養要件が変わり、健康保険や
介護保険の状況が変わったといった
場合、税金、保険料、医療費の個人負担
割合が大幅に優遇される場合もあります。
そういう意味で住民税申告は必要なのです。
デマに惑わされないよう
お気をつけ下さい!
ありがとうございます。
所得税確定申告、住民税申告は一時所得控除で一時所得はゼロ円になるのですが、後期高齢者医療保険料の基となる合計所得は
・所得控除後の給与所得
・年金控除後の年金所得
・給与、年金以外の合計収入 - 費用
の合計となっており、給与、年金以外の合計収入である未支給年金は
受給額そのものが合計所得対象になっています。
ご指摘のように住民税申告することで個人負担割合が大幅に
優遇される場合もあれば
後期高齢者医療保険料が大幅アップになるかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
>大抵の方が住民税申告されているの…
交通法規と同じで、ルールを守る人は守っています。
>所得税の確定申告すれば住民税に自動的に反映され…
はい。
しかし、
>金額は少ないので所得税の確定申告は不要…
とは、「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回らないからですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
それとも、サラリーマンの20万以下うんぬん、または年金生活者の20万以下うんぬんのことですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もしこちらなら、20万以下は所得税だけ免税なのではありません。
確定申告をしなくても良いというだけで、他の事由により確定申告をする場合は20万以下の所得もすべて含めて申告しなければいけません。
ご存じでしたら余計なお節介を失礼しました。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございます。
未収金年金は十数万円で所得控除以下のため所得税申告は
面倒くさいので申告するつもりはなかったのですが。
でもおっしゃられるようにルールはルールですから
所得税確定申告し、住民税に反映させていと思います。
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