
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>場合によっては(2箇所以上の会社から退職所得を受け取っている場合等)、
>申告書を提出しない事により脱税のような事がありうるということでしょうか?
>提出しない事で罰則等はあるのでしょうか?
おそらくありません。
退職所得は勤続年数などを考慮して
所得控除が非常に優遇されています。
勤続年数が長ければ、非課税になる
ケースが十分あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
例えば、勤続年数20年で800万もらったとすると
退職所得控除は40万×20年=800万
(800万ー800万)×1/2=0
で退職所得はゼロです。
つまり非課税というわけです。
さらに控除のポイントとなる
勤続年数の計算も重複期間などの
考慮も優遇されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm
それに対して
「退職所得の受給に関する申告書」
の提出がなかった場合、
退職金の支払金額の20.42%が源泉徴収
されるので、おそらくですが、そのまま
では、とても損をすることなります。
その場合は確定申告をすることにより、
還付を受けることはできます。
また退職金は他の所得と分離して課税
されるため、退職後の国民健康保険などの
算定金額に算入されません。
(確定申告をしても投資益のように
保険料が増えないということです。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない
意図が分かりませんが、かなり損をすることに
なると思われますので、ご留意ください。
No.2
- 回答日時:
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなくても住民税の税率は変わりませんが、退職所得控除額が考慮されなくなるので結果としては住民税も高くなります。
2箇所以上から退職金を貰っている場合も「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと税額としては不利になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2735.htm
提出し無い場合は、確定申告により税金が戻って来る場合が有りますが、それでも一般的なケースでは提出した方が圧倒的に有利です。
提出しない事は無条件に20%ちょっとの税金が取られてしまうので、提出し無い事が脱税には繋がりませんし、罰則も有りません。
また、この場合に確定申告しない場合も罰則は有りません。
No.1
- 回答日時:
>関する申告書」を提出しない場合、所得税率の優遇を受けられない…
自分で確定申告をすれば良いんですけど、それもしないという前提ですか。。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>申告書を提出しない事により脱税のような…
確定申告もしないのなら、多めに前払いさせられたままで、自分が損するだけ。
ただ、支払側が故意にせよ無知にせよ、源泉徴収しないまま退職金を支払うこともないわけではなさそうなので、その場合は脱税となる可能性があります。
>提出しない事で罰則等はあるのでしょうか…
場合によれば、延滞税や無申告加算税の対象になることもあり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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