一回も披露したことのない豆知識

フリーランスとして得た所得につきまして、本日、住民税の申告についていわゆる「お尋ね」の通知が役所より届きました。確定申告は行いましたし、手元に該当する仕事の支払調書はないのですが、申告し忘れたのかもしれません。
大変恥ずかしく思っていたのですが、該当年のフリーランス所得はまだまだ少なく、全て合計しても33万に満たない状況です。所得が33万以下の場合は基礎控除があるので、住民税の支払義務はないはずですよね?
支払義務がなくとも、通知があるため役所に出向くべきでしょうか。もしくは出向く必要はなくとも、住民税の申告をすれば得をするようなことはあるのでしょうか。
週明けに問い合わせるつもりですし、もし義務があるなら支払調書の再発行もお願いしようと思っているのですが、詳しい方がいれば回答を聞かせていただきたいと思い質問いたしました。分かる方がいらっしゃればご回答いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

#5です。


>「非課税の場合申告の義務はないがしたほうが良い」といった解釈でよろ しいでしょうか。
住民税は、非課税であっても申告義務はありますが、罰則がないので放置しても後から不利益を受けることはありません。ただし、前にも書きましたが、非課税であることが確定しない状況だと、国保税の軽減や非課税世帯に対する福祉サービスが、受けられない場合もあります。

基本的に、住民税は賦課課税なので、賦課資料に基づいて課税しますが、あなたの申告書に記載されていない資料が出てきたために、お尋ねが、いったものと思われます。確定申告した所得とお尋ねのあった収入を合計して28万円以下であれば、非課税ですので、収入額と経費がわかれば、支払調書がなくても申告できます。

確定申告を行う場合は、全ての所得を申告する必用があるので、本来は、修正申告が必用ですが、所得税額が変わらず非課税のままであれば、修正申告はいりません。役所で住民税の申告の際に、確定申告についても教えてもらえると思います。

この回答への補足

追加の解説ありがとうございます。
住民税が非課税でも、報告しないと自分が損する場合があるのですね。勉強になりました。
お尋ねがあった年は収入も少なく、今回通知が来た報酬を合わせても28万に満たないことは間違いありません。支払調書は不要の可能性もあるのですね。通知に書かれているので役所に行く場合は会社に再発行をお願いしてみますが、間に合わない場合、再発行が不可能な場合は通帳などを持参し説明しようと思います。
修正申告は不要のようで、安心いたしました。やはり明日問い合わせ、役所に行く場合確定申告についても相談しようと思います。

補足日時:2014/08/03 16:37
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この回答へのお礼

本日電話で役所に問い合わせたところ、非課税となることが確認できたようでその場で処理していただけました。役所に出向く必要もないとのことです。
不安に思っていたのですが、皆さんの回答で知識を得られてとても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/04 17:21

No.3です。



>確定申告は行いましたが、今回はある一部の報酬についての問い合わせ(例えるならA社からの10万程度の報酬)なので、もしかしてこれを計上し忘れたのでは、とも思っています。
それでわかりました。
確定申告する場合、原則、すべての収入(所得)を申告しないといけません。

>たしかに申告してくださいとは書かれておらず、上記の一部収入についてお尋ねしたいことがある、とのことでした。
支払調書につきましては、役所に出向く場合持参して欲しいと通知に書かれていました。
前に書いたとおりです。
その申告もれを”申告せよ”ということです。
あえて申告してください、という文言でないのは、もしその報酬の必要経費が10万円あったとすれば、その所得は0円になるので申告も必要なくなるためでしょう。

ところで、所得税はどうですか。
その報酬を所得に含めると、所得税がかかりませんか。
もしかかるようなら、所得税の「修正申告」もしないとけいけません。

>出向く日は役所が定めているのですが、やはり週明けに電話で確認してみたほうが良さそうですね
電話の必要ないでしょう。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

本日電話で役所に問い合わせたところ、非課税となることが確認できたようでその場で処理していただけました。役所に出向く必要もないとのことです。
不安に思っていたのですが、皆さんの回答で知識を得られてとても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/04 17:21

住民税(都道府県民税と市区町村民税)の非課税基準は、自治体によって異なりますが、最低で28万円以下であれば、非課税です。


確定申告をしたことが間違いないのであれば、税務署から役所にその情報が届くため、お尋ねが行くことは通常ありません。

ひょっとしたら、税務署で収入が少なかった(28万円以下だった)お話をして、申告不要といわれたのではありませんか?その場合は、確定申告を行っていないため、役所には税務署から情報が行かず、あなたの状況がわからいことになります。

確定申告したのであれば、控えが手元にあるはずですし、税務署で有料ですが、申告書の写しを入手することもできます。当時の帳簿や、収支計算書の控えがあれば、住民税の申告を行うこともできます。

住民税には、所得税のように一定所得以下の場合に申告を不要とする制度はありません。さらに、一般には国民健康保険税の申告書も兼ねるため、1円でも所得があれば、国保税に影響が出てくる可能性があります。

とりあえず、電話で担当課に問い合わせたうえで、どうすればいいか確認することをお勧めします。非課税になることが確認できれば、それで終了となる可能性もありますので…

なお、住民税の申告が無い状態だと、あなたの所得の確認ができませんので、税に関する証明書が発行できない状態ですし、ひょっとしたら、国保税等の軽減制度も適用されていない可能性もあります。申告することで、お得になる可能性もありますので、放置することは避けたほうがいいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
該当年にも確定申告をしたことは間違いありません。収入は28万以下でしたが源泉徴収されていたため、還付金を得ようと申告しました。今回問い合わせがあった一部収入について申告し忘れた可能性は否定できませんが。
住民税について不勉強で申し訳ないのですが「非課税の場合申告の義務はないがしたほうが良い」といった解釈でよろしいでしょうか。
非課税になることが確認できれば終了となる可能性については私も考えました。週明けにすぐ問い合わせるつもりです。役所からの通知ですので、出向く義務がないとしても電話での確認はします。
やはりお得になる可能性もあるのですね。ご指導ありがとうございます。
みなさん親身になって回答してくださるのでとても感謝しております。お礼欄で問い合わせの結果についてもかければと思います。

補足日時:2014/08/02 16:53
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住民税の内訳にある均等割は定額に加入者数を乗じて、平等割は定額により


算定されるため、軽減はあっても、支払義務なく0円ということはないです。
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この回答へのお礼

本日電話で役所に問い合わせたところ、非課税となることが確認できたようでその場で処理していただけました。役所に出向く必要もないとのことです。
不安に思っていたのですが、皆さんの回答で知識を得られてとても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/04 17:22

>確定申告は行いましたし、


それなら、住民税の申告についての通知がくることはないはずですが。
というのは、確定申告した内容は税務署から役所に通知されます。

>所得が33万以下の場合は基礎控除があるので、住民税の支払義務はないはずですよね?
いいえ。
必ずしもそうとは言えません。
住民税には「所得割」と「均等割」の2つの課税があり、所得割は35万円(基礎控除の額ではありません)以下ならかかりません。
ただし、均等割は所得が28万円~35万円(市によって違います)を超えればかかります。

>支払義務がなくとも、通知があるため役所に出向くべきでしょうか。
仮に均等割がかかる所得以上だとしても、通常、確定申告していれば前に書いたとおり住民税の申告は必要ありません。
「お尋ね」ということなら、申告書が送られてきたとか、申告してください、という内容の通知ではないんですよね。
なので、役所で確定申告した内容について貴方に確認したいことがあるのだと思われます。

>もし義務があるなら支払調書の再発行もお願いしようと思っているのですが
「支払調書」は必要ないでしょう。
いずれにしろ、お書きの内容だけでは、役所がなぜ「お尋ね」を送ってきたのかわかりません。
前に書いたことを踏まえ、まず、役所に電話でもいいので確認されることをおすすめします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ちなみに所得につきましては恥ずかしながら28万にも満たない状況ですのでやはり住民税の支払義務はないと思われます。
確定申告は行いましたが、今回はある一部の報酬についての問い合わせ(例えるならA社からの10万程度の報酬)なので、もしかしてこれを計上し忘れたのでは、とも思っています。
たしかに申告してくださいとは書かれておらず、上記の一部収入についてお尋ねしたいことがある、とのことでした。
支払調書につきましては、役所に出向く場合持参して欲しいと通知に書かれていました。
出向く日は役所が定めているのですが、やはり週明けに電話で確認してみたほうが良さそうですね。

補足日時:2014/08/02 06:54
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住民税は前年度所得から軽減基準を加味の上算定され、


通知されます。金額は通知の通りなので、支払義務の有無は考えなくていいです。
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この回答へのお礼

本日電話で役所に問い合わせたところ、非課税となることが確認できたようでその場で処理していただけました。役所に出向く必要もないとのことです。
不安に思っていたのですが、皆さんの回答で知識を得られてとても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/04 17:22

25年分の収入分を確定申告していれば、住民税の申告は不要です。



税務署の処理が遅れている(税のかかる人、還付する人優先ですから)場合もかんがえられます。
いつ確定申告をしたかわかりますか?

住民税の申告受付の係の人に電話で「〇月〇日に確定申告をした」と告げてください。
住民税の申告はいらないですよ、となるはずです。

(確定申告の写しが住民税の係に届くからです)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。ただ、今回の通知は昨年のものではなくもっと前の収入についての通知でした。恥ずかしながら申告した日も失念しております。

補足日時:2014/08/02 06:45
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この回答へのお礼

本日電話で役所に問い合わせたところ、非課税となることが確認できたようでその場で処理していただけました。役所に出向く必要もないとのことです。
不安に思っていたのですが、皆さんの回答で知識を得られてとても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/08/04 17:24

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