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確定申告を参考に国民健康保険、住民税の金額が決まると思うんですが

確定申告が3月15日に間に合わず、申告が4月になってしまった場合でも、住民税と国民保険料は
確定申告どおりに計算されるのでしょうか?

確定申告を4月申請なら国民健康保険、住民税の確定には間に合うのでしょうか?

インターネットで調べ切れなかったため、分かる方、是非ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>確定申告が3月15日に間に合わず、申告が4月になってしまった場合でも、住民税と国民保険料は確定申告どおりに計算されるのでしょうか?

はい、市町村には、「所得税の確定申告のデータ」以外にも「給与支払報告書」や「公的年金等支払報告書」などが提出されますが、本人が行った「所得税の確定申告のデータ」、あるいは、「住民税の申告」が優先されます。

(越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

>確定申告を4月申請なら国民健康保険、住民税の確定には間に合うのでしょうか?

まず、問題ないでしょう。
「市町村」としては、「所得税の確定申告のデータ」、あるいは、「住民税の申告」を優先しなければなりませんから、遅れて提出されることを見越して、通常は5月くらいまでに「住民税」を算定するようなスケジュールの市町村が多いです。(少なくとも6月からの「特別徴収」には間に合わせます。)

なお、「市町村国保」は、4月で年度替わりしてしまうため、「最初の数ヶ月は前々年の所得による概算保険料」、「最初の数ヶ月は保険料の徴収は行なわない」など、市町村によって対応が異なります。

いずれにしましても、「所得税の確定申告のデータ」は「還付申告」や「更正の請求・修正申告」がいつでも可能である以上、いつ市町村に提出されるかわかりませんので、提出があった時点で「算定のやり直し」が行なわれます。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

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(参考情報)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>住民税と国民保険料は確定申告どおりに計算されるのでしょうか?



はい、去年のデータがありませんから一昨年の確定申告のデータを元に計算されます。


>確定申告を4月申請なら国民健康保険、住民税の確定には間に合うのでしょうか?

去年の確定申告のデータ、という意味では間に合いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただき調べてみますね。

お礼日時:2013/03/14 14:47

>住民税と国民保険料は確定申告どおりに計算されるの…



それはもちろんそうです。

>確定申告を4月申請なら国民健康保険、住民税の確定には間に合う…

間に合う合わないではなく、納付通知書の届く日が遅れる可能性があるとしか言いようがありません。

あるいは、いったんは前年所得が 0 として計算され、追って「更正通知」という段階を踏むかも知れません。

いずれにしても、市県民税、国保税とも第1期分の納期より遅れれば、延滞税の対象になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただき調べてみますね。

お礼日時:2013/03/14 14:47

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