他の方の質問、回答を読んでみたのですが、自分に当てはまるのかどうか分からず、質問させていただくことにしました。どうぞよろしくお願い致します。
(私の状況)
・2007年3月末にて正社員として働いていた会社を退職し、2007年4月より主人の扶養に入っています。
・主人の給与から引かれるものとは別に、私自身が平成19年度分の市県民税を16万ほど支払いました。(07年4月5月分は3月の給与からまとめて引いてもらっています)
・平成19年の医療費が10万を超えているので(ほとんどが私にかかった医療費)、医療費控除を受けるために主人の名前で確定申告をしようと思っています。
(質問)
(1)住民税申告というのは、確定申告と同時に自動的に申告されているものなのでしょうか。(初歩的で申し訳ありません)
(2)また、確定申告は主人の名前でおこないますが、私自身、16万もの住民税を支払っているので、住民税申告をするべきなのでしょうか。(住民税の「所得変動に伴う減額措置」があるそうなので、私はその時に申告すれば良いのでしょうか。)
(3)平成18年の医療費も10万を超えていたのですが、還付金がたいした金額ではなかったので、申告しませんでした。ですが、医療費控除が住民税の計算に影響すること考えていなかったので、昨年分の確定申告もいっしょにおこなおうと思います。それに関しても、主人の名前で申告するだけで、私自身は特に申告の必要はないのでしょうか。
説明不足かもしれませんが、お答えいただければ嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)住民税申告というのは、確定申告と同時に自動的に申告されているものなのでしょうか。
そうです。確定申告書は4枚複写式になっていて、1枚目は所得税、2,3枚目は住民税の申告書、4枚目は控えになっています。これを税務署に提出すると、2,3枚目が市町村に送られ、4枚目は受領印が押されて帰ってきます。(窓口の提出の場合。郵送の場合は返信封筒同封しないと返してもらえません)
>(2)私自身、16万もの住民税を支払っているので、住民税申告をするべきなのでしょうか。
というより、まず去年3月まで働いていたそうなので、去年の年末調整が済んでいない源泉徴収票をお持ちのはずです。それをもってご質問者も税務署にて確定申告して下さい。住民税は同時にそれで申告されたことになります。
>(住民税の「所得変動に伴う減額措置」があるそうなので、私はその時に申告すれば良いのでしょうか。)
こちらは今年7月1日から7月31日の間に別途申告書を提出下さい。
先に話をした確定申告を済ませていれば、おそらく6月あたりに、市町村から軽減措置が受けられるとの案内がくるのではと思いますが、自治体よりその通知のサービスがないかもしれません。それでも軽減措置は受けられるので、通知の有無にかかわらず、「6月以降」に市町村の税窓口にてご相談下さい。
>(3)それに関しても、主人の名前で申告するだけで、私自身は特に申告の必要はないのでしょうか。
ご主人が支払ったとして申告するのであれば、関係するのはご主人だけです。ご質問者は関係しません。
回答ありがとうございます!
(2)について、「去年の年末調整が済んでいない源泉徴収票」確かに手元にあります。自分が確定申告をしなければいけないなんて考えてもいませんでした。
住民税の「所得変動に伴う減額措置」についても、7月に忘れず、申告したいと思います。
本当にありがとうございました!!
No.5
- 回答日時:
ほぼ既出なのですが・・・
1.平成18年の医療費
結婚前のものなのでご主人の名前ではできません。
申告するならご本人名義で修正申告してください。
2.平成19年の収入
申告するなら本人名義で確定申告
3.平成19年の医療費
申告するならどちらか、有利なほうで確定申告
4.平成19年にはらった18年分の住民税
7月に「所得変動に伴う減額措置」の申告
5.平成19年の収入にかかる住民税
2.の確定申告をすれば不要
確定申告をしなくても申告の義務はない
以上です。
ご回答ありがとうございます!
今まで回答いただいた事をまとめて解説くださって
さらに整理がつきました。
((1)について、平成18年の時点でも結婚していたのであれば主人名義で大丈夫ですよね。)
この度はありがとうございました!!
No.4
- 回答日時:
昨年3月までの勤務先から渡された源泉徴収票があるはずです
それを確認してください
源泉徴収税欄に金額が記載されてあれば
確定申告すれば その分は還付されます
源泉徴収税額が 空欄の場合には
還付される所得税はありませんが その源泉徴収票で住民税の申告を行うほうがよろしいでしょう(住民税も非課税のはずですが、申告しないと、昨年並みと見なされて納付書が発行される可能性があります、そうなると少々面倒です)
なお住民税は 前年の所得に応じて課税される分を 6月~1月に納付します(特別徴収の場合は6月~5月)
ですから 退職して収入が無くなった場合には、非常に大きく利いてきます 退職時に 納税引当金を準備しておかないと生活設計に狂いを生ずることもあります 特に昨年から税率が増えていますから
回答ありがとうございます!
源泉徴収票の源泉徴収税額欄に金額の記入がありました。
ということは、還付されるということですよね。
細かく教えていただき助かりました。
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
#1です。
>07年1~3月までの給与は約70万でした・・
◆法的義務について:
先ず、税務署への確定申告は不要です。
理由:
給与収入が70万円の場合、65万円の給与所得控除が認められるので、質問者の昨年の所得は5万円です。所得5万円から、少なくとも38万円の基礎控除が認められるので、質問者の課税所得はゼロとなります。課税所得がゼロなら、所得税もゼロなので、税務署へ確定申告する必要はありません。
税務署への確定申告が不要なら市役所への市民税の申告はどうするのかというと・・
所得が5万円なら、市民税の申告も不要です。
◆法的権利について:
70万円の給与から所得税を天引されたのであれば、税務署へ確定申告することにより、所得税を払い戻してくれます(還付)。還付の権利は、今後5年間有効です。いつでも、質問者の暇なときに申告して下さい。(もちろん、還付の権利を放棄することもできますよ。)
すばやい回答をありがとうございます!
とてもよく分かりました。
頭の中がぐちゃぐちゃだったのが嘘のように整理されました。
本当に本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>(1)住民税申告というのは、確定申告と同時に自動的に申告されているものなのでしょうか。
その通りです。ですから、税務署へ確定申告すれば、市役所(?)へ申告する手間が省けます。
>(2)また、確定申告は主人の名前でおこないますが、私自身、16万もの住民税を支払っているので、住民税申告をするべきなのでしょうか。(住民税の「所得変動に伴う減額措置」があるそうなので、私はその時に申告すれば良いのでしょうか。)
意味不明瞭です。
16万円の住民税を払ったから、ご主人の確定申告の際に所得控除を申告すべきかという質問ならば、その考えは間違いです。「医療費」控除はあり得ますが「住民税」控除はあり得ません。
質問者自身が住民税申告すべきかという質問ならば、3月までに受給した給与の金額次第です、とお答えします。
>(3)平成18年の医療費も10万を超えていたのですが、還付金がたいした金額ではなかったので、申告しませんでした。ですが、医療費控除が住民税の計算に影響すること考えていなかったので、昨年分の確定申告もいっしょにおこなおうと思います。それに関しても、主人の名前で申告するだけで、私自身は特に申告の必要はないのでしょうか。
夫が医療費控除を申告するのであれば、妻は医療費控除を申告できません。
この回答への補足
早速回答していただきありがとうございます!!
(1)については、わかりました!
(2)については、説明不足で申し訳ありません。
>「医療費」控除はあり得ますが「住民税」控除はあり得ません。
そうですよね。
今年度から所得がなくなったにも関わらず、所得税より住民税の負担が重くなったことでかなり損をしている気分なのです。
>質問者自身が住民税申告すべきかという質問ならば、3月までに受給した給与の金額次第です、とお答えします。
07年1~3月までの給与は約70万でしたが、申告するべきでしょうか。
申告するべきでも、そうでなくても、その訳まで教えていただけると嬉しいです。
(3)については、よくわかりました!
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