アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めてふるさと納税を行います。最近になりやってみようと思いましたがよくわかりません。
地方出なので、地元にふるさと納税をしたいと思います。サイトで上限シュミを行い確認、寄付したい金額と返礼品を選ぶまでは分かります。
ワンストップ特例制度で、自治体に申請をして翌年、住民税から控除される。調べると確定申告行かなくてもよいがただし、1月10日までに自治体申請しないといけないとありました。さらに医療費控除がある人はワンストップでなく、確定申告に行き寄付控除をするとあります。子供の歯の矯正をしたので医療費控除をしようと思ってました。私の場合、ワンストップではなく、確定申告で医療費控除と寄付控除をすれば良いのでしょうか? 長々すみません、わかる方教えてください。

A 回答 (4件)

はい。



質問者様の場合、ワンストップ特例は利用できませんので、
医療費控除とふるさと納税の寄付金控除を確定申告で申告の必要があります。

仮にワンストップ特例を申請していても確定申告すると無効になります。

ふるさと納税のサイトはこのあたりの案内が詳しく記載されていますので、
ご参照されると良いでしょう。
https://www.furusato-tax.jp/about/onestop
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確定申告は最終的に優先される


文字通り税金の申告を確定する申告
なんです。

ふるさと納税は所得税制では、
寄附金控除の所得控除を適用しています。
※税額控除がどうのとかいう回答は
 デタラメなので聞き流してよいです。

ワンストップ特例申請をしても、
確定申告で、ふるさと納税の
寄附金控除の申告をしないと、
ふるさと納税はなかったもの
になってしまうのです。

医療費控除というのは、
年末調整では申告できないです。
税務署で妥当性のチェックが入るから、
確定申告で申告するのです。

確定申告は簡単です。
自宅で下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
パソコンの画面上から入力して作成するのが楽です。

まず、画面から、勤務先でもらった
『令和4年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払元の名称、住所
といった情報を転記入力します。

次に、ふるさと納税の寄附金控除申告をします。
ふるさと納税をした自治体から送られてきた
『寄附金受納証明書』を元に入力して下さい。

さらに、医療費控除申告をします。
医療費控除明細書を作成します。
医療費通知があれば、その総額を
入力するだけで、入力をかなり省略
できます。

あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の個人情報、
及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。

マイナンバーカードが読み取れる
カードリーダーやパソコンがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。

パソコンやマイナンバーカードを
読み取れるカードリーダー等の環境が
ない場合は、確定申告書を印刷して、
税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の
身分証を職員に見せてください。

印刷の場合、
⑪令和4年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
 あれば、それだけで済みます。
それに加えて、ふるさと納税の
⑭寄附金受納証明書(原本)
⑮医療費通知書
といったものを税務署に持参して
チェックしてもらい、
提出すればよいと思います。

操作等が分からないなら、
上記書類と資料、通帳、印鑑等を持って
税務署へ行き、税務署員の指導で
申告書を作って提出できます。
管轄の場所によっては予約等必要になる
所もあります。

後日指定した銀行口座に
まず、所得税が還付金として
振り込まれます。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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一旦、ワンストップ納税を申し込んでも、確定申告で寄付金控除を申告すればワンストップ納税は取り消されます、確定申告の内容が優先します。


ワンストップ納税は寄付先の自治体ごとに申請書や本人確認書類のコピーを送る手間があるので、確定申告をする予定がある場合は選択しない方が良いでしょう。

>確定申告で医療費控除と寄付控除をすれば良いのでしょうか? 
そうです、ワンストップ特例は無効になるので、必ず寄附金控除の申告が必要。
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>私の場合、ワンストップではなく、確定申告で医療費控除と寄付控除をすれば良いの…



そうです。

ただし、税額計算の順序としては「税額控除」(寄付金控除) より「所得控除」(医療費控除) が先です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

医療費控除に限らず各種の「所得控除」に該当するものが多くある人は、それだけ所得税額・住民税額は少なくなるのですから、

>サイトで上限シュミを行い確認…

これを鵜呑みにすると失敗します。
ネット上のシミュレーションには、個々人の各種所得控除など反映のしようがなく、極めて大雑把な目安でしかないのです。
ご注意ください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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