
年金生活の夫婦ですが、今年の確定申告をどうするか思案しています。
所帯構成は、私70歳と妻66歳の二人暮しで、私は厚生年金、妻は国民年金を受給しています。
年金所得は私が280万円強、妻は90万円強で合計370万円程度ですが、私の場合は介護保険料、国民健康保険料、所得税が控除され実質手取りは260万円少々、妻は介護保険料が控除され、実質収入は87万円程度、夫婦合算で合計350万円弱となります。
なお、夫婦は夫々に別途年間10万円強の配当収入があります。
これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました。今年から妻の年金も通年支給になり、加えて介護保険料が年金から控除されることとなり、確定申告も従来どおり私一人がすればよいのか、妻と別々に夫々が確定申告をするのが良いのか分かりません。
(1)確定申告は私の所得についてだけ行い、妻の所得については申告しない。
(2)私も妻も夫々の所得について夫々が確定申告する。
(3)私の所得と控除金額に、妻の所得と介護保険控除を合算して、私の名義で確定申告する。
(4)私も妻も確定申告はしない。
のどの方法が良いのでしょうか(可否も含めて)?なお、その他の控除項目として計算可能なものは、私名義の生命保険料控除が5万円あるだけです。(医療費等はなし)
次に、夫々の配当所得から源泉控除されている税金の還付申請はしたほうが得でしょうか?ケースによっては住民税や健康保険税、介護保険料への跳ね返りを勘案すると得にならないとも聞くのですが、判断基準を教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました。
基本的にそういうことは出来ません。
税金についてはあくまで各個人ごとに申告することになります。そもそも合算してなどという考え方はありませんし出来ません。やってはいけません。
ですから、
>(2) 私も妻も夫々の所得について夫々が確定申告する。
という選択肢しかありえません。
ただ妻の年金収入は90万とのことなので、それだと全額非課税範囲となりますので、納税のための確定申告の必要がありません。
ご質問者の方は確定申告が必要になるようですね。
>夫々の配当所得から源泉控除されている税金の還付申請はしたほうが得でしょうか?
厳密にやろうとすると厄介な話です。
というのも、正確な金額が必要になるし、各自治体で異なる健康・介護保険料の算出方法なども知る必要があるからです。
ただ妻に関しては現在雑所得(年金)は0円になるますから(公的年金等控除があるので)、妻に関しては申告しても、配当所得は全額非課税になるので申告した方がよいと思われます。
ご質問者の場合には雑所得(年金)が160万ほどあります。
この場合には単純に損得を論じることが出来ません。
社会保険料控除が20万あるとして、本人控除(38万)、配偶者控除(38万)、生命保険料控除(5万)を入れても101万ですから、差し引き59万の課税所得が発生しています。
つまり所得税・住民税の納税があるはずです。
この場合には、配当所得を加えると、所得税・住民税は上がり、住民税ベースで計算している健康保険や介護保険料が上がります。
あとは配当所得には配当控除という減税要素があるので、それと比較してどちらが得かという判断をすることになります。なので詳細な計算が必要になります。
安全サイドで考えるならば、妻は配当所得申告、夫は申告せずというのが簡単な方法です
質問が舌足らずで失礼しました。<これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました>とは昨年は妻の国民年金が半年分なので妻名義の申告はしていません。介護保険も私の銀行口座からの引き落としなので、私の確定申告の社会保険控除に含めたと言う意味です。
今年から、介護保険が妻の年金から控除され、結果として私の社会保険控除が少なくなり、増税効果が発生するように思えたものですから今回の質問となりました。
どうやら、今年は妻は配当課税の還付のため、確定申告し、私は現住所地の社会保険制度を確認の上、配当課税還付の手続きをするかどうかを判断する必要があるようですね。
ご回答ありがとう御座いました。
No.4
- 回答日時:
>介護保険が妻の年金から控除され、結果として私の社会保険控除が少なくなり、増税効果が発生するように思えたものですから
それはいたし方がないですね。年金から天引きされている場合には、誰が支払ったか明白なので、残念ながらご質問者が妻の年金から天引きされた分について控除を受けることは出来ません。
あとは配当に関しての節税程度でしょうね。
No.3
- 回答日時:
>年金所得は私が280万円強、妻は90万円強で合計370万円程度…
「所得」の言葉遣いに間違いはありませんか。
税金の話をするときは、「収入」と「所得」とは使い分けねばなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました…
それはおかしいですね。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、所得税は個々人に課せられるものです。
たとえ夫婦や親子であっても、税金に関しては赤の他人と考えなくてはいけません。
勝手な解釈で家族分を合算して申告しても、累進課税である以上、余分な税金を取られるだけです。
>(1) 確定申告は私の所得についてだけ行い、妻の所得については申告しない…
>(2) 私も妻も夫々の所得について夫々が確定申告する…
書かれている数字を見る限り、妻に課税されるだけの所得はなく、申告の必要性はありません。
>3) 私の所得と控除金額に、妻の所得と介護保険控除を合算して、私の名義で確定申告…
そんなルールはありません。
ご自分が損するだけです。
>(4) 私も妻も確定申告はしない…
それはいけません。
>ケースによっては住民税や健康保険税、介護保険料への跳ね返りを勘案すると得にならないとも…
配当金を還付申告すれば「所得」として認定され、市県民税や国保税に反映されます。
特に国保税は自治体によって大きく違いますから、お住まいの自治体で調べないと、他人が安易な回答はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問が舌足らずで失礼しました。<これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました>とは昨年は妻の国民年金が半年分なので妻名義の申告はしていません。介護保険も私の銀行口座からの引き落としなので、私の確定申告の社会保険控除に含めたと言う意味です。
今年から、介護保険が妻の年金から控除され、結果として私の社会保険控除が少なくなり、増税効果が発生するように思えたものですから今回の質問となりました。
どうやら、今年は妻は配当課税の還付のため、確定申告し、私は現住所地の社会保険制度を確認の上、配当課税還付の手続きをするかどうかを判断する必要があるようですね。
ご回答ありがとう御座いました。
No.1
- 回答日時:
まずあなたは年金の額が高額なので確定申告しなかったら、追徴がきます、申告は必要です、
奥様は 申告の必要はございませんが、(しても収める税金ないので)すべてあなたで控除してしまっていいと思います、
健康保険税って?保険証の掛け金のことですか?
書かれている内容から控除できそうなものは
生命保険料と健康保険・介護保険料(奥さんの分も)配偶者控除(65万円)ですね、
詳しくは 1月以降に税務署の窓口にいきましょう。
ケースによってといっても 公的年金は(サラリーマンの収入みたいに)税務署へ金額を報告しますので、ムリでしょう、、
質問が舌足らずで失礼しました。<これまでは税金は私(夫)が所帯全体を一括して確定申告していました>とは昨年は妻の国民年金が半年分なので妻名義の申告はしていません。介護保険も私の銀行口座からの引き落としなので、私の確定申告の社会保険控除に含めたと言う意味です。
今年から、介護保険が妻の年金から控除され、結果として私の社会保険控除が少なくなり、増税効果が発生するように思えたものですから今回の質問となりました。
どうやら、今年は妻は配当課税の還付のため、確定申告し、私は現住所地の社会保険制度を確認の上、配当課税還付の手続きをするかどうかを判断する必要があるようですね。
ご回答ありがとう御座いました。
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