障害者控除 対象者認定書(特別障害者控除相当)の基準なんですが、どうも、自治体で異なるように思います。
ある自治体では、要介護度4ないしは5なら、それだけで、特別障害者控除相当となるのに、また、ある自治体では、更に、自立排尿困難とか他の条件をつけたりしているようです。
しかし、確定申告においては、その対象者の管轄の福祉事務所長の証明書が必要とあります。
ということは、その対象者の管轄の自治体により、特別障害者と認める基準が異なり、ひいては、確定申告においても、自治体により、有利不利が出ることになるような気がします。
こらは、どう理解すればよいのでしょうか?
よきアドバイスをお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告においては、その対象者の管轄の福祉事務所長の証明書が必要とあります。
」に。税法では証明書を必要としてません。認定を受けていれば障害者控除あるいは特別控除がうけられます。
「証明書が必要です」という既述がどこかにあったのだと思いますが、その出典をご紹介ください。
それは「誤り」です。
23年確定申告の手引きでも、証明書の必要性は述べてませんし、法令にも証明書を求める記述はありません。
「認定されていればよい」です。
おっしゃるとおり、一人の障害者に対して「一般の障害者と同レベル」「特別障害者と同レベル」の判定が市によって異なることはあると思います。
すると「自治体によって有利不利が出る」のです。
そこでこれが課税の不公平に繋がるかどうかですが、私は「その自治体に住む人の持つ身の因果だと思うしかない」と思います。
「私が住む市では、うちの親父を一般障害者だという。隣の市では特別障害者と同レベルだという。これは、課税の不公平ではないか」と国に言っても、関係ないというでしょう。
自治体は障害者にサービスをするために、障害者のレベルを認定するのです。
障害者特別控除を受けるために障害者のレベルを認定するのではないでしょう。
よりよき自治体にするために選挙があるわけで、自治体行政が住民にとって○か×かは住民が判断するしかありません。
ちなみに、税法で障害者控除或いは障害者控除を受けるにあたっては、
1「身体障害者手帳」が発行されてる者
2手帳が発行されてない方で「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」は該当します(所得税法施行令第10条一項6号)。
どんな人かというと「引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者」をいうとされてます(所得税法基本通達2-29)。
3 所得税法施行令第10条一項7号に該当する方
「精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の認定を受けている者」
「第一号又は第三号に掲げる者」とは知的障害者と障害者手帳を持ってる者です。
これに該当する方は、自治体の認定によって障害者控除が受けられるか、特別障害者控除が受けられるかが変わることとなります。
ご質問者の言われる「認定する市によって税負担が変わる。」ところです。
この話は突き詰めると「医師によって診断内容が違う」話と同じような話になろうかと思うのです。
「おれの住んでる市はアホだから、これだけ酷いのに介護レベルが2なんだよね。同じレベルの伯父さんが隣の市にいるけど、介護レベル4だって認定されてるから、障害者控除じゃなくて、特別障害者控除が受けられるから、得だよな」
という話になります。
課税の公平ではなく、認定の公平の話なのです。
法令で障害者かどうかの判定を自治体に任せてるのですが、自治体によって判断が異なるというわけですので、これが「租税法定主義」に反するとして、訴訟を起こせるかもしれませんし、最高裁が違憲だという可能性もあるわけです。
税法の一部が違法だという最高裁判決は最近出てるものがあり、法令が改正されました。
数年後に「そういえば、障害者認定が自治体によって違うのが不公平だと主張されてた方がいた」と話題になるご質問かもしれません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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