
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
速やかに修正申告することを勧めます。
なお、65万円控除はそのままです。
No.1
- 回答日時:
20年度の税制改正において、クリーニング業の機械装置の耐用年数は13年になっております。
参考URLの番号49に該当します
参考URL:http://www.city.sennan.osaka.jp/zeimu/kazei/kank …
この回答への補足
ありがとうございました。
やはりすべて13年なんですね
実は申告も終わり今日知ったのです。
前回と同じ年数で確かめもせず提出してしまいました
初めて2年目でまさかこんなピンポイントに改正があるとは・・
期限後に修正申告をしようと思うのですが
その場合青色申告控除65万の適用はそのままでもよろしいのでしょうか?
期限後ということでなくなってしまうのですか?
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