プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

源泉徴収票の数字をもとに計算したところ、源泉徴収税額が、記載の数字と計算が合いません。
具体的には以下の通りです。
給与所得控除後の金額(12,778,966円)-所得控除後の額の合計額(2,248,333円)
=10,530,633円となります。これが課税対象金額となるはずですよね?
そして、これをもとに税率をかけると、
10,530,633円×33%-1,536,000円=1,939,108円となります。
しかし私の源泉徴収票には、「源泉徴収税額」として記載されているのは、1,775,400円となっています。

この理由がわかる方がいたらご教示ください。
なお、私は住宅ローン減税が20万円ありますが、それを考慮しても計算が合いません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ぴったり、合ってますよ。



まず、
課税所得の1000円未満は切り捨てになります。
理論値も何も課税所得の1000円未満切捨は
一般的なルールです。

10,530,633円
→10,530,000円
になります。

10,530,000×33%-1.536,300
=1,938,900

ここから、
住宅借入金特別控除の上限額
200,000円が税額控除されます。
1,938,900-200,000
=1,738,900
が、所得税額となります。
この所得税額に
復興特別所得税が2.1%
加算されます。
1,738,900×2.1%
=36,500(下2桁切捨)
※100円未満切捨になります。

所得税 1,738,900
復興税   36,500
合計  1,775,400
となります。

下記の『3 年税額の計算』
特に数字の丸め方をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
「源泉徴収票記載の源泉徴収税額の計算が合わ」の回答画像2
    • good
    • 3
この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
なるほど、端数切捨て、住宅ローン控除、そして復興税ですね。
おかげできれいに解決できました。
ベストアンサーに選ばせていただきます!

お礼日時:2020/10/04 18:05

課税対象額は「10,530,000」千円未満切り捨て。


所得税額に復興特別所得税2,1%を加算。
年税額は100円未満切り捨て。
    • good
    • 0

所得税:1,939,108円


復興特別所得税:1,939,108円×2.1%=40,721円
合計:1,979,829円

住宅ローン控除:200,000円

差し引き:1,779,829円

源泉徴収税額:1,775,400円

4千円くらいの小さな誤差が出ますね。

理論値は質問者の計算式の通りです。しかし年末調整は税額表を見て行われます。1,775,400円は年末調整の結果ですから、両方の方式の間に何らかの誤差があるのかもしれませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/10/04 18:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています