
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、結論から言いますと。
①総合課税を選択しなくても
(申告分離課税でも)
非課税となる。
しかし、
②国民健康保険料は0にはならず、
所得割額の加算もある。
つまり、
③各種所得控除は国民健康保険の
算定には影響しない。
④株の譲渡所得を総所得金額等で
減らすには、株等の取引きで
損失繰越控除で減らすしか方法は
ありません。
※但し、障害者による減免はある。
となります。
前回の回答も踏まえて、詳細を説明しますと。
まず、添付をご覧ください。
譲渡所得は、他に所得がないので、
『合計所得』にあたります。
その後、損失の繰越控除を引いた金額が
『総所得金額等』になります。
譲渡所得100万は、
『合計所得』となり、繰越損失等はないので
『総所得金額等』も100万となります。
この『総所得金額等』が
国民健康保険料を計算する
★算定基礎値となるので、
★所得控除後の『課税所得』は
★関係ないのです。
その後で、
所得控除額を引くことになります。
所得税 住民税
①基礎控除 48万 43万
②障害者控除 27万 26万
③社保控除 45万 45万(仮)
④合計 120万 114万
今年支払う国民健康保険料がいくらか不明ですが、
所得控除120万あるとのことなので、
譲渡所得100万-120万≦0
となり、
課税所得0万となり、
申告分離課税税率15.315%でも、
総合課税で税率5%でも、
所得税は非課税になります。
住民税は、障害者の申告があるので、
合計所得135万以下は非課税
という条件になります。
ですから、前回答で申し上げたように、
一番、得になるのは、
⑪源泉徴収あり特定口座で取引する。
⑫確定申告をするが、配当所得は
配当所得は総合課税で申告し
配当控除を適用する。
譲渡所得は所得控除を適用する。
さらに、
③住民税の申告もして、
譲渡所得、配当所得は、
●『申告不要』で申告する。
それによって、
住民税は源泉徴収で5%とられるが、
国民健康保険料の算定では、
100万の譲渡所得が0になるため、
保険料が減免されかつ最低額になります。
この方法は、
源泉徴収なし特定口座、
一般口座では、適用できません。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.5
- 回答日時:
すみません。
肝心の添付を忘れました。下記が元ネタになっています。
この考え方はどこの自治体でも変わりません。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju …

No.2
- 回答日時:
株の保有状況によっても変わるので一概には言えませんが・・。
私は会計士に申告を任せており、事業所得と分けて投資の方は分離課税にしています。
私は比較的多くの銘柄を保有して配当収入が多く、ホールド株が80%です。
取引は短期で20%ほどしますが、大抵は利益が出ますので、ホールド株で含み損が出ている銘柄の一部を売却して調整損を出し、再び安くなったところで売却した銘柄を買い戻します。
損益通算と還付税を考慮して調整損を出すことを会計士に任せています。
健康保険料は低く、住民税も最低値で済みます。
株式投資の申告は分離課税だからメリットが高いのであって総合課税化するメリットはありません。
No.1
- 回答日時:
>総合課税を選択して、確定申告した場合、所得税と住民税はすべて控除され…
それは総合課税に限ったことではありません。
分離課税でも所得控除は適用されます。
>健康保険税が大幅に値上がり…
国保税は、住民税の基礎控除 33万のみの適用です。
譲渡益が 100万なら 67万が国保税の「所得割算定基礎額」(名前は自治体によって異なる) になります。
他の所得控除は考慮されません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
>分離課税を選択した場合、すべて控除内に収まり、健康保険税も収入は0と…
違う、違う。
分離課税でも国保税の計算は一緒。
前年以前 3年間の内に株での赤字を確定申告しているのでない限り、分離課税を選択するメリットはありません。
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