
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あえて厚生年金未加入を言及されている
ので、在職老齢年金を気にされていると
いうことだと思います。
勤務先で勤務時間の条件で社会保険
(厚生年金、健保の健康保険)に加入される
場合で、厚生年金の報酬比例部分が
受給される方については、
給与とその年金受給額が月額28万を超えて
くると、厚生年金の減額、あるいは支給停止
となります。
ですから、社会保険に加入しない限り、
収入に制限がかかることはありません。
税金の条件も特に変わりありません。
例えば、給与収入103万以下なら、
所得税は確実に非課税です。
通常、国民健康保険や介護保険には
加入されるので、それらの保険料の
控除申告をすれば、もっと収入が
あっても
103万+健康保険料+介護保険料分は
所得税はかからないことになります。
住民税はちょっと違い、給与収入から
給与所得控除最低65万を引いた金額
給与所得が、28万か35万を超えると、
住民税は課税されることになります。
お住まいの地域によりこの条件は
変わります。
お住まいの地域で下記の条件を確認して
下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.4
- 回答日時:
二級ファイナンシャルプランニング技能士です。
厚生年金に加入しない、ということであれば、月収は多くは見込まれないということですね。
労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上であれば、厚生年金に加入することになります。
収入限度額というものはありませんが、厚生年金の被保険者である場合は、65歳未満で受給できる「年金(特別支給の老齢厚生年金)」は、年金と給料の合計額が28万円を超えると、おおむね超えた半分の年金が支給停止になります。
また、65歳以上の場合は、46万円までなら全額支給できます。
貴方は厚生年金に加入しない、ということのようなので関係ありません。
次に税金(所得税・住民税)についてです。
年金は、65歳未満の場合は年金から70万円を引いた額、65歳以上は120万円を引いた額が「所得」です。
(65歳未満で年金が130万円以上、65歳以上の場合で330万円以上の場合はこれとは違います)
この「年金所得」と「給与所得(年収から給与所得控除を引いた額。貴方の場合、給与所得控除は65万円でしょう」を合算した合計所得に対して課税されます。
そして、原則、「給与所得」が20万円(年収85万円)を超える場合は、会社で年末調整されていても確定申告が必要です。
年金の「源泉徴収票」と給与の「源泉徴収票」、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコを持って税務署に行ってください。
なお、貴方が男性でs36年4月2日以降の生まれなら、特別支給の厚生年金はありません。
No.3
- 回答日時:
つぎの職場での収入が給与ならば、所得税や住民税は天引き処理してくれるので、知識としてなくても良い。
厚生年金未加入ということは「自分で払う」ということ。
これは会社が知る余地がないので、年末に「社会保険料控除額申告書」に記載して会社に申告するか、確定申告して釈迦保険料控除を受ける事になります。
「収入限度額」などは、今の日本にはありません。存分に稼いでください。
ただし、年金受給者で一定額以上の定期収入がある者は、年金が減額されるようになってます。
これはあなたが受け取る「年金」を支払ってる機関に確認するしかありません。
年金の減額
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO768399600909 …
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO768399600909 …
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