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No.2
- 回答日時:
国民年金(老齢基礎年金)だけの受給
老齢厚生年金や国民年金基金など
他の年金収入がないのであれば、
あまり意識されなくても大丈夫です。
お歳にもよりますが、65歳以上の方
と考えて、国民年金を満額の78万
受給している方でも、それだけなら、
公的年金等控除120万の控除があり、
非課税となります。
そのうえで、青色事業専従者として
普通に給与収入を得ていると考えて
いただき、
給与所得控除 65万と
所得控除の基礎控除38万が
最低の控除で合計 103万
他に所得控除がなければ、これ以上の
給与収入から所得税が5%課税され、
住民税は給与所得控除65万を引いて
28万あるいは35万以上の給与所得
ならば、課税されます。
(地域によります。)
以下は東京都の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
まとめますと、
①給与収入103万以下なら所得税は非課税。
②給与収入93万あるいは100万以下なら
住民税は非課税。
となります。
青色専従者がお住まいの地域のサイトで
②はご確認ください。
いかがでしょうか?
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